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孫が祖父の土地を相続するには?

お世話になります。 昨年、祖父が他界しました。 現在、相続資産が8000万円以下という事もあり、 祖父が所有していた土地は名義変更・相続手続きを誰もしていません。 遺言などはありません。 法定相続人は私の両親、祖母の3人です。 祖母は私の両親が引き取り、別の場所に同居しています。 土地を相続しても持て余すので、孫である私が祖父の土地を相続するという話になりました。 ですが、法律上孫の私に相続権はありません。 贈与という形にすると贈与税が掛かってしまう為、困っています。 一旦、私の両親か祖母が相続してから私に贈与という形以外に、私の名義・相続する方法はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.4

他の回答にもありますように 父か母が相続し所有権移転登記すべきです(共有は後日に問題を残すので避けるべき) 祖父の相続人を確定するための(他に相続人が「いないことを証明するための)祖父の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍の謄本が必要です その上で、相続人全員で遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成します。そして相続による所有権移転登記を行います。この手続きは遺産分割協議以外は司法書士が代行してくれます 所有権移転登記には、その評価額に関係する登録免許税が必要です(そのほかに司法書士の報酬) 質問者の名義にするには 贈与か売買しかありません 贈与の場合は質問者にかなり高率の贈与税がかかります 売買の場合、売却したものに譲渡所得税がかかります、親族間の売買の場合、その価格によっては一部贈与とみなされ、贈与税の申告を求められることもあります ですから 拙速で質問者の所有にすることは得策ではありません 相続を受けた父か母からの相続の機会まで待つか、売却したいなら、相続を受けたものが売却するのが正攻法です

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>法定相続人は私の両親、祖母の… 祖父は母の父で、祖父は父を養子としていたのですか。 そうでなければ通常、父方祖父なら母が、母方祖父なら父が法定相続人になることはありませんよ。 >一旦、私の両親か祖母が相続してから私に贈与という形以外に… 両親のどちらかに登記変更をした後、再度親から子への登記変更をする。 その翌年 2/16~3/15 に「相続時精算課税」を申告すれば、一定の条件の下に、現段階での贈与税支払いを免れることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#225807
noname#225807
回答No.3

状況がちょっと違うので、はっきりとはわかりませんが、私は祖父の名義であった土地を私の名義に変えました。この時父親兄弟の一筆と判をもらって名義変更をしました。 相談者さまの状況をやはり専門家に一度相談してみてはどうでしょうか。行政書士さんでよいと思います。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>法定相続人は私の両親、祖母の3人です。 ご両親のうち、祖父の実子でない方は養子縁組していないと相続人にはなりません。 >現在、相続資産が8000万円以下という事もあり 8000万の評価の根拠はどうやって求められましたか? 路線価ならいいですが、固定資産税評価額や実勢価格はダメですよ。 まあ、配偶者が相続したのなら1億6千万まで相続税がかかりませんが、 法定相続人が3人の場合は8千万円以上が基礎控除額になりますから、相続財産の 分割状況によれば相続税課税の対象になります。 どなたが相続するにしろ、生前に名義を質問者の替えれば、正当な売買対価の支払いが 無い場合は贈与税の対象です。 親子間の売買であれば、買い手がその代金をどう入手したかのお尋ねが税務署から来る でしょうし、売り手が売却した収入を確定申告するかを税務署は監視しています。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

一旦、あなたの両親か祖母名義の相続登記をしないと、次のステップにすすめません。ただ祖母名義にしてしまうと、遺言にて遺贈するか、祖母と養子縁組して法定相続人に加わる必要があります。 あとは相続登記してから、売買ですね。

you_c
質問者

お礼

有難うございました。 やはり、祖父から孫へは無理なんですね。 相続登記してから売買だと、税金は掛からないのでしょうか? 土地は所得税がかかる気がするのですが・・。

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