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贈与税と相続税
15年程前に祖母が亡くなった際、本来は祖母から私の親へ相続されるべき土地でしたが、 親の兄弟の土地への関与を心配して、親と祖母が相談して遺言状を書いてくれた経緯もあり、 祖母から直接、孫である私が贈与する形をとりました。 当時はまだ大学生で若く、いずれ払う物だからとの説得で、 言われるがまま借金をして控除なしで贈与税と不動産所得税を払いました。 今考えると、祖母の総資産の相続税は、控除額を多少オーバーしていた可能性もありますが、 土地を分ける人数で割るので負担は少なかったかと思います。 遺言状で、私へではなく親へ相続として、後々私が相続すれば、 受け取った土地は相続税の控除内に収まる額なので、 贈与税と不動産所得税を苦しい時期に払う必要はなかったでしょうか? どのみち、親が負担しなければならない税金だったのなら、 親を飛び越して私が払ったとしても、それで構わないのですが、 今更、還付などどうすることもできない結果でしょうか? 今後、私の相続人へ負担をさせたくないので、今後の勉強にさせて下さい。 宜しくお願い致します。
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- hata79
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失礼。正確ではなかったので訂正しておきます。 遺贈の場合の不動産所有権移転原因は「遺贈」です。 この原因が相続ですと不動産取得税はかかりませんし、登録免許税も安いです。 贈与、遺贈の場合は両者が高額高率です。 また、次のような場合もあります。 遺言にて「誰に何を贈与する」と書かれてたとします。つまり遺贈です。 しかし、指定を受けた者が、法定相続人である場合に、遺言がなくても相続を受けられる場合があります。 この場合には、不動産の所有権移転登記原因は「相続」になります。 訂正枠で、追加するのも気が引けますが、相続に関する問題は、法定相続人とは誰かという民法を相続税法とは別に学習する必要があります。 相続税法を理解する前提として民法の知識が必要なため、税理士試験でも難しいと言われてるわけです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm 上記サイトで説明されてるように、遺贈は相続税の対象です。 所有権移転登記の際の「登記原因」は贈与になります。 相続税の計算においては、相続財産から控除される基礎控除額は(現行税制では) 5、000万円+(1、000万円×法定相続人数)です。 法定相続人が3人なら8、000万円が基礎控除額という事です。 この法定相続人には、死亡した人の親と子がなりますが、子が生きてるうちは孫は含まれません。 あなたが「相続人の数には入らない」と説明をうけてるとしたらこの点ではないでしょうか。 ご質問のように疑問を持たれるのは良いことだと思いますが、まずは相続税法を一通り学習する必要があるように感じます。 相続税法は、税理士試験科目の中でも難しいといわれてる科目であるように、複雑です。 基礎的な学習がない方が、他の方に「こうなってる」と枝葉の情報を聞いて「ああ、そうなのか」と理解ができるほど単純でないのです。 今後の勉強にと言われてるのですから、是非基本的な学習をなさられると良いでしょう。 ここについてる回答のうち、誤りがあります。どれとは申しませんが、理解を阻むための愉快犯なのではないかと思われる回答です。 不動産取得税をなぜ払ったのかと述べられてる回答がありますね。 相続税法を学習するには、国税庁の税務大学校の稿本が無料でダウンロードできますので、ご利用されると良いです。 ネットであれはどうか、これはどうかと質問をして、玉石混交の回答を全部参考にされていたのでは、どうにもなりません。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
遺贈とは、遺言書によって贈与が確定することです。 税法上は「相続税」の対象です。 不動産の所有権移転登記の原因は「贈与」になります。 これが「相続」ですと不動産取得税はかかりませんし、登記時の登録免許税も定額になります。 私のあとにこの点を述べられてる回答がついてますが、勘違いされてるように思われます。 「税務署」を「税務所」と打ち間違えられてる方の回答です。 遺贈による取得は、所有権移転登記の原因は「贈与」です。相続ではありません。 「相続であったら、課税がどうのこうの」という話は、その方には失礼ですが「違うよ」と言うしかありません。
なぜ、不動産取得税を払ってしまったのですか?遺贈でアナタに贈与したとしても 遺贈は遺言で指定して一方的に相続人にすること。大ざっぱにはこういうこと。 つまり、相続による不動産の取得は不動産取得税は非課税なのです。 しかも、登録免許税も相続によるものは安いしね。 ちなみに、相続人全員が負担するものですよ。相続税は。 県税事務所に遺贈による相続というのを証明するために残ってれば遺言書と(普通は誰にも見られない状態で 書き込むのが条件なんだけど。)しかも、未成年なら利益供与で禁止されているから 第三者になら承認としてならいいと思うが。)遺産分割協議書を税務所にもっていけば戻ってくる可能性 有ります。不動産取得税分は。
補足
ご回答有難うございます。 当時、親の兄弟が仕切っていたのですが、 遺贈というキーワードは聞きませんでした。 孫の私は法定相続人ではないから、 贈与扱いになり控除はないとの説明でした。 不動産所得税も自分で手続きしたわけではなく、 後から請求がきて、予定外でとても困ったのを覚えてます。 親類に聞いても、請求が来たのは私の所だけでした。 不動産所得税の請求が来た事を考えると、 本来は遺贈にできたものの贈与扱いで処理された。 という事なのかもしれません。 私が受け取った土地を加える計算だと、総資産が相続税控除額を超え、 親兄弟の負担は増えるので事になりますので。 今回別件で登記の事を考えなければならなくなり、 私の相続人には、あんな負担をさせたくないので、 あの時、どうすれば負担を少なくできたのかを、 今後のために知りたかった次第です。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「贈与税を払った」とありますが、相続税でしょう。 遺贈は贈与税ではなく相続税が課税されてるはずです。 贈与行為による贈与税の申告などは、その贈与行為が裁判上取り消しがされるなど正当な理由があれば更正の請求が可能です。 その裁決から一定期限内の更正請求ができます。 本例では遺贈ですから、その遺言書が無効であったという裁決がされた場合には、相続税の申告について更正の請求が可能です。 遺言に争いがなかったとなると裁決による贈与の取消は存在しません。 すると、死亡した者が「贈与を取り消す」ことは不可能ですから、更正の請求ができません。 「還付などできないか」については「無理です」が答えとなります。 また、15年経過した現在「祖母が残した遺言は無効であって、遺贈も無効であった」と言い出すことは、法的に相当無理があると思います。これは時効が絡んでるからです。
補足
ご回答有難うございます。 遺贈というのは初めて耳にしました。 当時の説明は、孫の私は法定相続人ではないから、 贈与扱いになり控除はないとの事でした。 不動産所得税の請求もきたので、贈与扱いだった気がします。 時間が経っていますし、還付等は無理なのでしょうね、やはり。 今回別件で登記の事を考えなければならなくなり、 いろいろ考えさせられました。
- 1103tan
- ベストアンサー率57% (12/21)
こんにちは。 そうですね。過去の贈与税を還付というのは無理ですね。正式に贈与された結果ですので。 15年ほど前にはありませんでしたが、今は相続時精算課税制度というのがあります。 基本、2,500万円までは贈与税なしで贈与ができるというものです。現在は孫への贈与もこの制度が使えます。 相続時に精算する制度なので、相続税の申告には気をつけなければなりませんが、相続税の申告そのものが必要ないならあまり気にされることもないかと思います。 今後、下の世代にまとめて移していきたいというような場合には使えるかと思います。 ただし、色々注意は必要ですので、メリット・デメリットも知ってやりましょう。 祖母は、どうしても親の兄弟の横やりを心配したということではないでしょうか。 あなたの親に遺言で残しても、他に財産がなければ遺留分請求で苦しむことになる。 もしかしたら土地を売らなければならない状態になるのかも、と。 遺言状であなたに遺贈、という形もとれたのですが、それでも心配だった。 なので、その以前にあなたに移してしまいたかったということではないでしょうか。 そうすれば、あなたは相続人ではないので、遺留分請求をされることもない。 それだけ土地を守りたかった、あなたの親以外を排除したかったということでは? 大変だったのでしょうけど、通常取引で見れば、売買価格よりも贈与税の方がはるかに安いと 思うので、それで買うことができたと思うようにするしかないのではないでしょうか。
補足
ご回答有難うございます。 相続時精算課税制度が孫にも使えるとは知りませんでした。 当時これが使えれば助かったかもしれません。 親兄弟が受け取る土地もそれぞれ他にありますので、遺留分請求はなかったとは思いますが、素直に私へ渡すとは思ってなかったので、祖母と親が登記自体を確実に私に変更させたかったのだと思います。 一旦親名義にしておけば、私の負担は無かったですが、受け取った土地を計算に入れると控除額オーバーになり、 親兄弟で割るにしても相続税が発生したと思うので、それを親を飛び越えて私が払ったと思う事にしました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
贈与税の基礎控除110万に対して、相続税は5千万+アルファですから、どう考えても相続でつなぐ方がお得です。 兄弟へ取られないという点ではあれですが、それなら、子(つまりあなたのお母様)へ相続するように遺言すりゃ、まあ、遺留分は別ですが、かなりが受け取れたはず。 今更還付は無理でしょう。亡くなる前ならまだしも、贈与を反故にする当人が居ないわけで。 と、思いますけど?
補足
ご回答有難うございます。 他の土地もあり、遺留分請求はなかったと思うので、 親が相続してくれれば、負担額も少なくて済んだのですが、 とにかく確実に名義を私に変更する事を優先したのだと思います。 税金の負担額までは考えずに。
補足
相続税対象だったのですか。登記時点で贈与になるのですね。 ややこしいのですね。 では、法定相続人ではないから控除されないというのも間違いだったのでしょうか? 祖母の総資産の相続税の控除額をオーバーした分だったのでしょうか? それなりの金額を払いましたが…?