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相続について
相続について大変に困っておりますので質問させて頂きます。 6年前に祖父が他界いたしました。その際財産に関して祖父は遺言を書いたのですが祖母、長男、長男の嫁が共謀し遺言書を書き替えて提示してきました。(書き換えた遺言書は長男が病床の祖父の言葉を代筆した形でかかれており祖母と長男の嫁が立会人になった)その遺言書には効力がないであろうと二男、三男、長女が異議申し立ての内容証明を当時長男に送っています。(祖父の書いた遺言状は焼いて捨てたと祖母が言っていました。)その遺言には「全財産を祖母に」という内容だったのですが、その後うやむやになり現在家などは名義変更せずに祖母が住んでいます。今度は祖母が全財産を長男夫婦に譲るとの遺言を残しました。これは公正証書で遺言を残しているそうです。 その長男が先日他界しました。祖母は健在です。 長男の嫁が全て相続すると言っていますが異議を唱えることはできますか?なお、祖母の面倒を長い間みてきたのは長女ですが祖父が他界する前に長男夫婦が祖母にある事ない事長女の悪口を触れ込み長女は現在祖母から全く口をきいてもらえない状態です。また、二男、三男は経済的な面でも祖父母を支援してきました。 名義変更もしていない家、効力のなさそうな祖父の遺言状。 長男の嫁のいいように全てが進んでいます。どのように対処したらいいのでしょうか。ちなみに祖母は二男、三男、長女が説得しても全く長男の嫁を信じきって聞く耳をもちません。。。。 どうかお力をお貸し下さい。
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- kgrjy
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父祖の相続において、 遺言書を破棄した祖母 書き換えた長男 は、相続人の資格を失っています(民法891条5号) よって長男に子がいれば、長男の子が代襲相続し、 次男、三男、長女と当分に相続すればよろしい。 まず、祖父の遺産相続において、遺産分割の調停を家裁に起こしてください。 そして上の事情を主張し、祖母、長男の相続を排除してください。 祖母に祖父の遺産が行かなければ、どんな遺言を残そうと、 長男の嫁には、祖母固有の遺産しか行かないでしょう。 長丁場は覚悟してください。
あなたは祖母の孫にあたるのでしょうが、次男の子?三男の子?長女の子?誰に当たるのでしょうか。結果には左右しませんけどね。 相続を受ける前に相続品が死んでるときには「代襲相続」といい、親の相続分を子どもが相続します。子どもが二人いれば半分ずつになるわけです。代襲相続権は妻にはありません。 母親が「長男に全部財産を相続させる」と遺言してて(法律的に有効な遺言だとして)も、相続開始つまり母親が死ぬ前に長男が死んでる時は長男の子が相続する、ということです。 長男のお嫁さんは、代襲相続について間違えた知識をもって「妻である私が相続できる」と言い出してるのかもしれませ。。 以前に起こった遺言書についても、中途半端に法律知識を持ってるがためにしたことでしょう。公正証書にまでしておけばよかったのに、と思います。 この問題は「中途半端に法律知識を持ってるお嫁さん」に「それって、違うよ」と知らせることができるかでしょうね。 いずれ「あんた、間違ってる」と恥をかかせることになりますから、母と嫁の前で「無関係の法律専門家」に「お嫁さんは代襲相続権はありません」と言うしかありません。 ここまで書いてきて「母親」(質問者から見た祖母)はまだ存命なのが判りました。 だとしたら、遺言が無い限り相続権は持ちません。 全ての財産を、長男の嫁に相続すると言う遺言をされたら、遺留分の減殺請求権をするしかありません。
- kenzo-
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回答失礼します。 相続には「遺留分」というのがあります。簡単に言うと、法律で決まっている相続人に対しては最低限もらえる部分です。これは例え遺言書で全財産を一人に渡すと書いてあっても、遺留分についてはその一人に対して請求することができます。 法律で決まっている相続人というのは、配偶者は必ず該当しており、それ以外で子供が該当します。子供がいない場合に両親、両親もいない場合に兄弟となります。 質問文を拝見すると、donkodoさんも該当する部分があるかと思いますので、専門家に相談するべきかと思います。 遺留分についても、ネットで検索すればすぐに出てきますのでご覧になってください。
お礼
早々のアドバイスありがとうございました。 遺留分というのですね。 当方全く法律には疎く困っておりました。 大変分かりやすいご回答感謝致します。
お礼
適切で細かく分かりやすいアドバイスありがとうございました。 相続というのはなかなか大変なものなのですね・・・。 このような事で争いたくはないのですが、法律が守ってくれるという事で少し安心しました。 専門家の方との事。お忙しい中こころより感謝致します。 ありがとうございました。