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祖父と養子縁組をしたときの父母からの相続
そもそも、私には、父が死亡したときの相続権があるのでしょうか? また、あるとすれば、相続税の課税対象の控除額も普通の相続の時の計算どおりになるのでしょうか? ○祖父が、土地を持っていました ○相続者を増やすため、祖父と私が、養子縁組しました ○祖父が他界し、ほとんどの土地を父が相続してしまいました。(コレが失敗) ○祖父が他界したとき、4人分の相続税課税対象の控除を受けました(ほとんど税金を払っていません) ○父が死ぬときは、3人分の相続税課税対象の控除を受けたいと思っています。 ○家族の血統は、下記の通りです ○祖父は、既に他界しています ┌-祖父===祖母 | | | ├-------┐ | | | 養子縁組 父===母 叔母 | | | ├------┐ | | | └------私===嫁 妹
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noname#150729
回答No.1
あなたに相続権はあります。実父との関係は養子にいかれても変わりませんので。相続税控除は配偶者(母)とあなた、妹のすべてが存命なら3人分受けれます。基礎控除5000万+1000万X相続人数(3人)で8000万です。
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- mukaiyama
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回答No.2
>相続者を増やすため、祖父と私が、養子縁組しました… あなたが 6歳未満の時に「特別養子」となったのでない限り、養親と実親の双方から相続権があります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 養子となったのは、30を過ぎてからですし、特別養子ではありませんので、相続権があるということですね。 同一の物件を2回相続するというのが、大丈夫なのかな?と不安になり相談させていただきました。
お礼
控除の計算方法も変わらないとのことで安心しました。ありがとうございました