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相続及び遺留分の割合について

以前にこの質問をした者です。 相続及び遺留分の割合について問題の1人の相続策について揉めております。 以後、前回のご提示された内容を元に弁護士や司法書士と相談しました。最終的に弁護士の先生の提示し妥当だと言われた割合率の相談及び間違いないかの質問になります。 1.祖父の相続及び遺留分割合について 2.土地の共有について 状況を提示いたします。 私は孫に該当します。 祖父が本年1月に他界(遺言書あり) 祖母は23年前に他界(遺言書なし) 母は13年前に他界 法定相続人である父は健在。 父の姉妹は3名(残り2人は協議書内での放棄になるようです。) 問題の1人の長女が遺言書を逸脱した祖父の相続権犯そうと争っています。 今回他界した祖父には祖父所有の土地・宅地全てを父に相続させると遺言書があり、現在遺言書を検認中にまで至りました。 以前にご質問しアドバイス頂いた。「協議書内での相続放棄」をした場合としプリントアウトし弁護士先生と相談し祖父に対しての相続割合は1/8で間違い無いとご指示されましたが、その根拠として母が他界しているので本来であれば父母それぞれ1/2の相続ですが、母が他界している関係上、母の本来の持分1/2を父を含めた4人で割ると1/2*1/4=1/8という弁護士の解釈で間違いないでしょうか?1/8となった民法上の規定を忘れてしまいました。何故祖父の法定相続人以外の相続人が1/8になるかの根拠をお分かりの方がおりましたらご指示お願いします。 1/8が民法的かつ弁護士(間違いないと言われてる。)を元に遺留分も1/16になります(間違いないと言われてる。) 追記では祖父に対しては遺言書で父に全ての土地・宅地を相続させる遺言書を検認後に家庭裁判所で話し合いか調停まで及ぶかは現時点では分かりませんが、祖父の遺言書が適切であれば争いを起こしている者に対しても相続権がなくなり、遺留分だけが残るのでしょうか? 次に祖母に関しては遺言書がないため、祖母名義の土地に関しては相続前回のアドバイスでは「祖父の遺産は祖父固有の財産と祖母の相続分を 加えたものになります。」とアドバイスされましたが名義上、祖父・祖母の固定資産税及び名義は各々の持分であり、次回相談する時に確認します。 前回の弁護士相談からは祖母土地に関しては遺言者がないため相続は各1/4での遺留分は1/8でしか適応出来ないと言われました。これは当方も納得しました。 最悪、祖母に関しの小さな土地は現在共有という事を考えております。 ただ、問題の長女がこの争いの中「癌が顔に転移し、オペは拒否し薬等の治療を決意」したため、数年しか生きられないでしょう。 この土地の共有という事は祖父母の子としての共有であり、亡くなった後は共有分は消滅するのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

こんにちは。 早速ですが、 お母様は法定相続人ではないので 相続分はありません。 (お母様は自分の親の財産を相続します) よって、お父様、その姉妹3人の4人が法定相続人となり 4人の相続分は一人あたり1/4になります。 (遺言が無い場合など) しかし、被相続人(祖父)が遺言で『お父様に全部相続させる』 といった場合、 他の法定相続人の相続分の期待を守るため 法律は遺留分として法定相続分の1/2を 法定相続人に保証しています。 そうすると、長女の相続分の1/4×1/2=1/8が 長女の遺留分になります。 祖母名義の土地については、 祖母死亡時、どのように、遺産分割されたのかわからないので きちんと答えられませんが、 (ちなみに祖母の財産は 祖父1/2 父+3姉妹がそれぞれ1/8ずつ相続権があります) 遺産分割で不動産を法定相続分で相続してたのであれば 長女は1/8の土地の持分(所有権)があります。 もし長女が他界された場合は 長女の家族がこの持分を相続する権利を生じ 家族がいなければ、父+2姉妹がこの持分を相続します。

ssk72
質問者

補足

simazuka様 ご回答ありがとうございます。 祖母に関しては遺産分割してません、現在も祖母名義の固定資産税も納めていますので。 今回の祖父が亡くなった際に問題の長女が急に遺産分割や遺留分の権利があると主張してきました。 従いまして、祖母に関しては遺言書がない為に協議書内で父を含めた共有という形を勧めましたが(残り2人は協議書内での放棄となりますので)焦点を長女に絞り書きました。 尚、祖母の小さな土地の場合は協議していないので相続分1/4で遺留分は1/8で間違いないです。 共有という性質上長女が死ねばその持分は父に移行すると思ってました。 これは自分がいずれ法定相続人となった場合、その問題の子と話し合いになりそうですね。 一番知りたいのは遺言書を残した祖父の土地・宅地全てを父に相続させる文面を犯しても相続権があると主張してきた事です。 そこで最終的に弁護士と相談し本来であれば相続分1/4・遺留分1/8ですが「協議書内での相続放棄をするケースもある」と前回アドバイスされ 弁護士と相談したところ相続分1/8・遺留分1/16で妥当だと合計2人の弁護士の意見が一致したため、その確認も知りたいと考えると共に相続分が何故1/8になるかの民法条文も長女側に説明するためです。 遺言書が適切かつ効力を有するするのであれば、相続権は無効で家裁や調停で審議で適切な審判になりますが、家裁で済ませたいです。