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税効果会計

財務の初心者です。税効果会計は新会社法では上場企業は必須項目と聞きましたが本を読むと銀行など特定の業界のみで使われているとありました。どっちが本当なんですか?

みんなの回答

  • goomim
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.4

簡単に言えば 上場企業は必須 それ以外は任意 と覚えておけば、そうそうずれはしないと思います。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

こちらに税効果会計の適用会社についても適切な解説がされています。↓ http://www.azsa.or.jp/b_info/ps/kouza/kaikei_ouyou_04.html

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

税効果会計は会社法の前提になっており、会社法の一部である会社計算規則にも規定があります。会社の大小にかかわらず適用すべきものですが、公開企業などの外部監査を受ける会社では会社法の規定を厳格に適用しなければ監査が通らないため必須となります。外部監査を要しない企業の場合には経理処理を簡素化するために適用しない場合が多いと思いますが、銀行借り入れなどをしている場合には、銀行等から適用を求められる場合もあります。 会社計算規則第171条第7項 次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第九号及び第十号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。 (省略) 九  当該事業年度に係る法人税等 その内容を示す名称を付した項目 十  法人税等調整額 その内容を示す名称を付した項目 (省略) >本を読むと銀行など特定の業界のみで使われているとありました。 税効果会計が制度化される前の古い本を読んでいるのではないでしょうか?

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

解説書によれば、税効果会計は、金融商品取引法適用会社は強制適用ですが、それ以外の会社は任意適用です。 なお、「会社法」においては、税効果会計についての直接の規定はなく、また、「中小企業の会計に関する指針」においても、この必須か任意かについての言及はされておりません。これは強制適用ではないという意味だと思います。

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