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税効果会計とは何ですか?

税効果会計とは、企業会計と税法のズレの調整であり、その調整のために法人税等調整額を計上し、税引前当期純利益と法人税の金額を対応させ、業績評価を適正に行えるようにするものなのでしょうか?  それとも、将来に差異が解消された場合に、税金が戻ってくるのが解っている場合に繰延税金資産を計上し、また税金を将来払うことが解っている場合には繰延税金負債を計上し、企業の適正な財政状態を開示するためのものなのでしょうか? また、資産負債法とは何なのでしょうか?色々とテキストを読んだのですが良くわかりませんでした。

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回答No.3

大雑把な説明ですが 貸借対照表及び損益計算書上の損益(含み損益を含む)と税金の比率1:0.4(0.6:0.4)を守るための技術です。 アプローチの仕方として、損益計算書への影響のみを考慮した損益アプローチ(でしたっけ?)と貸借対照表への影響も考慮した資産負債アプローチがあります。 税効果会計基準では、将来減算一時差異の資産性・将来加算一時差異の負債性を重視した資産負債法が採用されています。 この結果、損益計算書を通過していないその他有価証券評価差額金等の含み損益にも税効果会計が適用されます。また、一時差異の測定に使われる税率は差異解消時の税率が使用され、繰延税金資産の回収可能性の評価を行う必要がでてきます。

zaimu1
質問者

補足

(1)資産負債法と繰延法があるみたいですので、損益アプローチというのは繰延法のことでしょうか? (2)「税効果会計基準では、将来減算一時差異の資産性・将来加算一時差異の負債性を重視した資産負債法が採用されています。」というのは、税引前当期純利益と法人税等の対応関係よりも、将来に税金が安くなったり増加することをB/Sに表示することを重視しているということなのでしょうか?  お忙しいと思いますがご返答よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

回答No.5

子会社株式の所でのご質問の件ですが、申告書にサインすることはありませんが、会社の方や会計事務所の方が作った申告書(主に法人税)のチェックをすることは監査手続きの一環として行われています。その際、間違いや節税余地が発見されることがあり、会計士がアドバイスすることはあります。 税法違反の場合は基本的に指摘しなければならない事項ですが、節税アドバイスなどは本当は行ってはならないことです。 また、大企業などはたとえば移転価格について税理士法人を利用していると思いますが、現在も監査人系列の税理士法人を使っているのかどうかはちょっと分かりません。

zaimu1
質問者

補足

1.トーマツ等の大手監査法人のHPを見ましたら、グループ内に税理士法人を持っているようですね。グループ内の税理士法人の方で税務申告をして、監査法人の法で法定監査を行っているのでしょうか? やはり監査法人は税理士ではないので節税アドバイスはしてはならないのですね。 2.私は税理士事務所が行う税務監査は立派な監査だと思うのですが、ある公認会計士の先生は会計士が行う会計監査が監査であり、税理士の税務監査は監査ではないと言われ、また、公認会計士が国内唯一の職業会計人であり税理士は職業会計人と呼ぶには業務範囲が狭といわれます。私はTKCの税理士事務所で働いていましたので、このことに違和感を感じます。kowloon002さんはどう思われますか? http://www.tky-ma.net/page036.html http://www.tky-ma.net/page038.html お忙しいと思いますが、1と2の質問のご返答お待ちしております。よろしくお願いいたします。

回答No.4

(1)繰延法のつもりでした。 (2)その通りだと思います。ただ、資産負債法でもPL上の期間対応関係は維持されているので、PL軽視というわけではないと思います。

zaimu1
質問者

補足

調べてみました。税効果会計は当初は税引前当期純利益と法人税等との対応関係をあわせる為に考えられたものだそうです。それが、P/Lの対応関係よりも適正な財政状態を表す為にB/Sに将来減る税金を資産計上し、将来増える税金を負債計上していこうという考えに変わってきたそうです。損益計算書重視から貸借対照表重視に変わってきたんですよね、最近の会計理論は。

回答No.2

簡単に言ってしまうと、質問者さんが考えておられるような内容の修正方法のことです。 つまり、企業会計と税務ではその目的の違いから、認識すべき税額に差異が生じます。 この問題に対して、損益計算書上に、法人税等の金額については、実際に支払うべき金額ということではなく、企業会計に基づいて、計算された法人税等の金額(要は税引き前当期純利益に合理的に対応した税額)を損益計算書に表現しようとする考え方を税効果会計といいます。 但し、この差異にも2種類の差異があり、一時差異(減価償却の法定繰入限度超過額や引当金等について、収益・費用の認識のタイミングのズレ)と永久差異(交際費など永久に差が埋まらない性格のもの)がありますが、税効果会計で取り扱うのは一時差異に対する調整だけです。 で、最終的に、調整すべき差異について、それが将来 所得に加算すべき内容であれば、繰延税金負債として、貸借対照表の負債の部に、将来減算すべき内容のものであれば、繰延税金資産として資産の部に計上しておくのです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

コチラが詳しいです。

参考URL:
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaikei/sisin/sisin16.htm

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