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税効果会計における「実効税率」などの定義
税効果会計における「実効税率」などの定義 (1)法定実効税率 (2)税効果会計適用後の法人税等の負担率 は、P/L上の項目でいうと、何を何で割ったものなのでしょうか。 というより、(1)は確か、大企業などでは、例えば42%とかという(例の)式がありますね。分母が(1+事業税率)とかいう。 では、(2)は、実際のP/Lにおいて、分子は(法人税・事業税・住民税の年税額+法人税等調整額)と思いますが、分母は何なんでしょうか。なお、事業税の中間納付額は、期中において仮払金で処理し、期末には「法人税等」に振り替えています。
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(1)法定実効税率は、お書きの通り、例の計算式によるものです。 (2)税効果会計適用後の法人税等の負担率は、税引前当期純利益を分母としたものです。そして、本来はこの負担率と法定実効税率が一致することが期待されているようです。しかし、現実には、永久差異などのため、PLの税引前当期純利益で調整後の法人税等を割り算しても正しい法人税等の負担率にはならないはずです。 永久差異などの影響が皆無という特殊な条件下でのみ、両者が一致するといえるのでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%AE%9F%E5%8A%B9%E7%A8%8E%E7%8E%87#.E6.B3.95.E5.AE.9A.E5.AE.9F.E5.8A.B9.E7.A8.8E.E7.8E.87.E3.81.A8.E7.A8.8E.E5.8A.B9.E6.9E.9C.E4.BC.9A.E8.A8.88.E9.81.A9.E7.94.A8.E5.BE.8C.E3.81.AE.E6.B3.95.E4.BA.BA.E7.A8.8E.E7.AD.89.E8.B2.A0.E6.8B.85.E7.8E.87.E3.81.A8.E3.81.AE.E4.B8.8D.E4.B8.80.E8.87.B4.E8.A6.81.E5.9B.A0
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- yosifuji2002
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yosifuji2002です。 >>上場企業では事業税は一般管理費の租税公課の一部になります そうですね。これは誤りで今は法人税等と同じところに表示ですね。 私が実務を担当していた時から変わっていますね(だいぶ古い話しですが) 従って上記は取り消しです。
- yosifuji2002
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事業税を当期法人税等にしている場合は、分母は税引前当期利益です。 これを課税標準とすれば、税金の負担合計は 税引前当期利益×(法人税率+地方税率+事業税率) となります。 上場企業では事業税は一般管理費の租税公課の一部になります。この場合は、(2)の分母は税引前当期利益+事業税となります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >分母は税引前当期利益です。 ですよね。 >これを課税標準とすれば、税金の負担合計は 税引前当期利益×(法人税率+地方税率+事業税率) となります。 が理解できないのですが、 『税金の負担合計は、税引前当期利益×(法人税等負担率)』 であって、この「法人税等負担率」と「法定実効税率」に差異があるとかないとか、っていうことではないのでしょうか。 ところで、 >上場企業では事業税は一般管理費の租税公課の一部になります と仰せですが、上記は中小企業のことであって、上場企業等では平成10年か11年ころに、事業税はP/L上で、税前利益の下に「法人税等」に含めて記載することが強制されたのではなかったでしょうか。
お礼
ご教示ありがとうございます。 中小企業の場合、税率が累進になっているため、差異の分析表示に難儀します。