• 締切済み

税効果会計に係る会計基準第二の二の4について

「連結財務諸表において子会社の留保利益が親会社に配当される可能性が高く、その金額を合理的に見積もることができる場合、繰延税金負債を計上しなければならない」 とありますが、このように処理される理由をご教授願います。 実際に配当されてから税効果会計を適用したらダメなんですか?

みんなの回答

  • otonen
  • ベストアンサー率75% (12/16)
回答No.1

「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」第30項を参照いただければよいかと思います。 「通常、親会社は子会社の留保利益を回収するものであるので、原則として認識することとする。」とあります。実際に配当されてから税効果会計を適用したらダメとは書いてませんが、「金額を合理的に見積もることが出来るのであれば、早期に計上しましょう」というスタンスは他の会計基準にも通ずるところはあると思います。 その他に、33項から36項にも、細かな解説がありますので、あわせてご参照いただければと思います。

関連するQ&A