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市民税・都民税申告書について教えてください。

今年7月に入籍し既婚者です。先日市民税・都民税申告書が自宅ポストに入っていて同封されていた紙があり市役所の方が来てポストにいれていったみたいでした。申告書には給与・所得がある方は収入金額と所得金額を書くようにあるのですがいつからいつのなのでしょうか。私は19年度に友人宅のA市にいて(手続きをしていないので住所は実家)同年度の12月にB市の今の旦那の家にいき同棲をしました。(手続きなしなので住所は実家)20年度の2~4月まで2ヶ月間アルバイトをして(給与は5万くらい)7月に入籍をしました。その際戸籍や住所変更等の手続きをしました。21年1月にC市の新居へ引っ越し今に至ります。(手続き済)今は専業主婦をしているのですが上記の場合どのようにすればよいのでしょうか。長くなりましたが回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

21年1月にC市へ転居し、住民登録したのであれば、21年1月1日現在の住民登録はA市ですね? 自宅ポストに市民税・都民税申告書を投函した者は、C市の職員かC市から配達を委託された者だと思います。 あなたに「給与・所得がある方は収入金額と所得金額を書いて」申告するように要求できるのは、賦課期日現在(1月1日現在)においてあなたが住民登録をしていた市町村の役場に限られます。(下記、参考) あなたの21年1月1日現在の住民登録はC市ではないので、C市の役場があなたに申告するように要求する法的権限がありません。 ですから、その市民税・都民税申告書は無視して構いません(市民税・都民税申告書は捨てないで保管して置いて下さい)。 もし、再びC市の役場から手紙か電話で申告するように要求してきたら、「私の21年1月1日現在の住民登録はC市ではないし、実際C市に住んでいなかったので、地方税法の上ではC市は私に住民税を賦課することができません。従って私は申告する義務がありません。」と断れば良いですよ。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 地方税法 (市町村民税の申告等) 第三百十七条の二  第294条第1項第1号の者(※1)は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在(※3)における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ※1:市町村内に住所を有する個人をいう(地方税法第294条第1項第1号)。 ※2:「市町村内に住所を有する個人」とは、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう(地方税法第294条第2項)。 ※3:「賦課期日現在」とは「1月1日現在」をいう。(地方税法第39条、第318条)。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>収入金額と所得金額を書くようにあるのですが… 収入と所得の違いは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >いつからいつのなのでしょうか… H20-1-1~H20-12-31 >20年度の2~4月まで… 年度というのは一般に 4月から翌年 3月のことを言います。 いったいいつからいつまでのことですか。 >7月に入籍をしました… それは、あなたの税金には関係ありません。 >21年1月にC市の新居へ引っ越し今に至ります… 1月の何日ですか。 住民税の申告書は、その年の 1月 1日に実際に住んでいたところに提出します。 あくまでも実際に住んでいることが優先で、必ずしも住民登録地とは限りません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kuminchu77
質問者

お礼

わかりやすかったです! ありがとうございました!

  • monta459
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.1

もうちょっと整理してください。 平成21年度の住民税は平成21年1月1日に住所がある市区町村で課税になります。これは平成20年1月1日から平成20年12月31日までの収入に応じて課税となります。 >今年7月に入籍し既婚者です。 >20年度の2~4月まで2ヶ月間アルバイトをして(給与は5万くらい)7月に入籍をしました。 年と年度がごっちゃになってる気がします。 平成21年の7月に入籍したのであれば、2ヶ月間の申告をすればいいだけです。 平成20年の7月に入籍したのであれば、旦那さんであなたを税上の扶養にとれるのでその申告をすれば住民税が安くなるでしょう。 所得税の還付を希望されるのであれば、税務署に行って扶養の申告をして還付をうけてください。 その際に必要なものとして旦那さんの源泉徴収票や確定申告の写しが必要になるので用意しておく必要があります。 おそらく、申告してくださいと言うのは国民健康保険の算定について申告が必要あるので、旦那さんが平成20年中に収入がない場合国民健康保険が安くなる場合があります。 とりあえず勉強のためにC市に問い合わせて申告してみては? 自分たちで払う税金なんで勉強しておいて損はない!

kuminchu77
質問者

お礼

今年の7月に入籍し今現在既婚者ですということを言いたかったのですが言葉足らずでしたね

kuminchu77
質問者

補足

お礼の文が途中で切れちゃってたのでこっちに書きます

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