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市民税・県民税の申告書が送られてきました。

数日前に区役所から市民税・県民税の申告書が送られてきました。 で同封されてる手引きを読むと申告書を提出していただく人の欄に 1.平成22年1月1日現在、区内に住所を有する人 2.平成22年1月1日現在、区内に事務所、事業所又は家屋敷を有し、その区内に住所を有しない人 3.給与所得者は通常申告する必要はありませんが、次のような人は申告をしなければなりません ア.勤務先から給与支払報告書が提出されていない人 イ.給与所得者で、市民税・県民税を給与から天引きされない人 ウ.地代・家賃・配当・原稿料など給与所得以外の所得があった人 と書いてあり自分は1、ア、イが該当します。 しかし手引きに書かれてる申告書を提出する必要のない人の欄に 1.勤務先から給与支払報告書がすでに提出されている人 2.所得税の確定申告書を税務署に提出した人 3.公的年金等のみ受給されている人 と書いてあり、まだ提出はしていませんが(まだ確定申告の期間ではないので)確定申告をしに行く予定です。 自分でネットで調べたところ、確定申告をする人は市民税・県民税の申告は出さなくてもいい的なことを書いてありましたが定かではないので確認の意味も込めて質問させていただきました。 自分は確定申告に行く予定なんですが、同時に市民税・県民税を申告しに行かなくてはいけないのでしょうか? 勤務先から給与支払報告書が提出されてないので行かなければいけないのでしょうか? 回答のほうよろしくお願いします。

みんなの回答

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

確定申告をすると、一部が市区町村へ送付されますので、市民税・県民税を申告しに行かなくてよいです。