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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市民税・都民税申告書の医療費について)
市民税・都民税申告書の医療費について
このQ&Aのポイント
- 市民税・都民税申告書の医療費の項目に支払った医療費とありますが、私は去年、手術や通院でかなりの金額を払いました。その合計を出してそこに書き込もうと思った時に疑問になったのですが、去年、歯も折れてしまい、保険適応外の歯を入れました。
- 歯医者の領収書には、保険550円、保険外負担283,500円、領収書合計284,050円と書いてありますが、市民税・都民税申告書の支払った医療費の合計に入れてもいい金額は保険550円ですよね?
- あと、おそらく計算ミスはないと思いますが、もし支払った医療費の金額の合計を間違えて記入した場合どうなるのでしょうか?医療費の領収書は添付する必要は無いんですよね?医療費の領収書は税務署に添付するものですよね?無知ですいませんがお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>医療費の合計に入れてもいい金額は保険550円ですよね… 医療費控除の要件に、保険診療かどうかは関係ありません。 あくまでも治療目的であれば認められます。 美容目的はだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm >医療費の領収書は税務署に添付するものですよね… 税務署での確定申告には必要ですが、確定申告をすれば市民税・都民税の申告は必用ありませんよ。 税務署から市役所へデータが回されますので。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- comattania
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回答No.1
医療費の10万円を超す金額が、所得税から、控除されます。 全部の領収書を添付してください。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
保険外でもいいんですね。ありがとうございます。