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都民税申告について
申告が迫ってきて気づいてしまい焦っています。 昨年の医療費が242,626円。 高額医療で187,272円返ってきました。 しかし収入が80,000円弱です。 この場合、確定申告をすれば医療控除は受けられるのでしょうか? 収入の5%を引いた額だから5万円程度戻ってくるのでは?という知人と、そもそも税金を払っていない(都民税のみで所得税は1回だけ納めました)ので戻ってくるものはないという知人がいます。 どちらが正しいのでしょうか? また、もし受けられるのだとしたら、確定申告をしたあとに都民税申告をすればよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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>ということは、都民税の申告のみでよいのですよね? そうですね、年収がお書きの通りの金額で、源泉徴収税額がないのであれば、おっしゃる通りで、間違いないです。
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- kamehen
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まず、所得税の確定申告での計算の仕組みを簡単に説明してみます。 (説明を簡単にする為、一部、定率減税や税額控除等は省略しています。) 1.所得金額 収入金額-必要経費 但し、給与所得の場合は、収入に応じた給与所得控除後の金額 2.所得控除額 社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、医療費控除、扶養控除、配偶者控除等 3.課税所得金額 1-2(千円未満切り捨て) 4.算出税額 3の金額に下記サイトによる税率を乗じて計算した金額 5.源泉徴収税額 実際に収入から引かれていた金額 6.還付金額 5-4 ですから、他の方の説明の通り、5の源泉徴収税額が0円であれば、還付金額はありません。 ですから、医療費控除といっても、その医療費控除の金額が還付される訳ではなく、その分が所得控除額として所得から控除して、税金を計算する為、実際は、医療費控除の額に税率相当分を書けた金額が還付金となります。 但し、何度も念を押すように、源泉徴収税額の範囲内でしか還付はされません。 収入の5%うんぬんというのも、違います。 通常は、医療費控除の額は、支払った医療費から、保険等で補てんされる金額を控除して、そこからさらに10万円を控除した後の金額が医療費控除の金額となります。 但し、所得(収入ではない)が200万円未満の人の場合は、10万円ではなく、所得の5%に相当する金額により医療費から控除する金額を計算します。 仮に、所得の5%を引いた額が5万円であれば、その金額が戻って来るわけではなく、その金額が所得から控除して、税金の計算ができるだけです 下記2番目のサイトも参考にされて下さい。 ただ、もし年収が80,000円弱であれば、医療費控除するまでもなく、源泉徴収税額がある場合は、給与所得者であれば源泉徴収票(それ以外の所得であれば、金額がわかる書類)を持って、税務署に行けば、全額還付されます。 (少なくとも、基礎控除38万円は引けますので) 当然の事ながら、源泉徴収税額がなければ、何も戻りませんので、確定申告の必要もありません。 それと、所得税の確定申告をすれば、自動的に都民税の申告もした事になりますので、改めて申告する必要はありません。
補足
詳しい説明ありがとうございます。 私の場合は確定申告は必要ないのですね。 ということは、都民税の申告のみでよいのですよね? かさねがさねすみません。
- yr1
- ベストアンサー率22% (191/832)
こんにちは 計算上仮に20万円の還付金が出るとします。そこで15年度の源泉徴収金額を調べてみたところ3万円でした。還付されるのは3万円だけです。自分で支払ったぶん以上は還付されることはありません。
- MetalRack
- ベストアンサー率14% (298/2040)
税金を払っていない人には、還付はありません。 払った分の一部が戻ってくるのが還付です。 住民税は、一昨年の分を昨年払っているだけですので、関係は有りません。
お礼
ありがとうございました。 ハジかかずにすみました!!