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市民税・都民税申告書

私は、今年3月に勤め先を退職しました。9月になってから住民税(市民税・都民税)の納税通知書が送られてきました。 今まで自分で申告したことないので、いまいちわかりません。 15年の給与所得の源泉徴収票は持っているのですが、それ以外に必要なものはありますか?

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

住民税については、前年1月~12月の分の所得を元に、今年度(6月~翌年5月)の金額が決まり、会社に勤め続けていれば特別徴収により、毎月の給与から天引きされ、会社が支払う事となります。 それに対して、会社に勤めていない場合等は、普通徴収となり、ご自宅に、5月頃に、6月以降4期に分割された納付書が送られてきますので、ご自分で納める事となります。 ですから、9月になって送ってきた、という事は、ひょっとしたら会社が異動届出書を市役所に提出するのを忘れていて、今頃になったのかもしれませんね。 いずれにしても、納税通知書が送ってきたのであれば、それを納めるだけで特に何もする必要はありません。 今回の住民税は、平成15年分の給与所得に基づくものですので、勤め先が昨年末に年末調整した上で、給与支払報告書を市役所に提出しているはずですので、それに基づいて金額が決まります。 来年については、今年の年末時点でお勤めになっていれば、前職分の源泉徴収票と、下記にも書いています健康保険・年金の支払った額がわかるもの、保険料控除証明書等を会社に提出すれば、そこで年末調整してもらえますし、会社から市役所へ報告もしますので、来年6月以降は給与天引きとなるはずです。 もし、年末時点でお勤めでなければ、#2の方も書かれているように、源泉徴収税額がある場合は、平成16年中に支払った、健康保険や年金の金額のわかる書類、生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書と源泉徴収票、認め印、還付口座の通帳等を、来年1月以降に税務署にお持ちになって確定申告すれば、一部又は全部が還付されますし、税務署に申告すれば同時に市役所にも資料が回ります(確定申告書の2枚目は市町村用ですので)ので、特に市役所に対して書類を提出する必要はありません。

mmmayu
質問者

お礼

丁寧なご説明、ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

市町村の小役人です。 平成16年度分(15年分の給与所得)の住民税 につきましては特別徴収(天引き)から普通徴収 (納付書)に切り替わっておりますので 特に手続きをする必要はありませんが、来年2月 からの確定申告のときに平成16年分の源泉徴収票や 生命保険や損害保険の支払証明書を持って行って 確定申告をすれば、引かれていた源泉税が還付される 可能性があります。

mmmayu
質問者

お礼

専門家の方からのご説明、心強いです。 どうもありがとうございます。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

今までは給料天引きだったのです。 納付書どおり払い込むしかありません。

mmmayu
質問者

お礼

迅速なご返答ありがとうございます。

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