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市民税都民税申告書の記入について
市民税都民税申告書の給与の記入について教えてください。 夫は自営業で、妻である私は家事の傍ら夫の仕事を手伝っており 確定申告では私を白色専従者控除として申告しています。 ほかに外に出て働くことはしてませんし、実質給与収入は0です。 養ってもらっていますので、夫からは給与という形でお金をもらっていません。 専従者控除について調べたところ、その控除額(86万)が 妻の収入の扱いになるらしいですが ということは住民税都民税申告書を記入する際には 収入金額-給与の項目にその86万を記入することになるんでしょうか? http://qanda.rakuten.ne.jp/qa4152657.html ↑をみてみると、あとで役所のほうで控除額86万を追加して納付請求がきてるみたいだし うっかり給与の欄に86万と記入すると二重で請求されることになるのかな?と思ったりで。 この場合事実そのまま 給与 0 で書けばいいのか、86万と書けばいいのかどちらなんでしょうか? 本来お役所に聞けば良いのですが、先ほど専従者控除に関する他のことで役所へ あれこれ聞いたあとでまたもう一度聞くのに気が引ける状況でして・・・^^; すみませんがご教授の程よろしくお願いいたします。
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>住民税都民税申告書を記入する際には収入金額-給与の項目にその86万を記入することになるんでしょうか? はい、それで問題ありません。 「専従者控除」は「給与による収入」とみなされます。 『地方税法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html >>(所得割の課税標準) >>第三十二条 >>5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。 ※「市民税都民税(住民税)」は、「地方税」ですから、「申告書の様式」が統一されていません。(自治体によりバラバラ) ですから、「専従者給与(控除)」についても申告書を見れば分かるようになっていること【も】あります。 >二重で請求されることになるのかな? あくまでも、給与として税額計算されますが、以下のように計算されますので、【他に所得がなければ】、「均等割」「所得割」ともに「非課税」となります。 給与-「給与所得 控除」 =86万円-65万円 =21万円 =給与所得の金額 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】市役所に確認の上お願い致します
- mukaiyama
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>住民税都民税申告書を記入する際には収入金額-給与の項目にその86万を記入… 専従者控除は、専従者側から見れば「見なし給与」という扱いになります。 ・収入→給与・・・86万 ・所得→給与・・・21万 と記入してください。 「所得」が 21万ですから、税額は発生しません。 安心して出してください。 ここで所得とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
解りやすくご説明いただき、どうもありがとうございました。
補足
お二人ともご丁寧に教えていただき感謝いたします。今回どちらの回答も甲乙つけがたく、ベストアンサーはなしとさせていただきました。
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