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都民税 特別区民税について
昨日、都民税・特別区民税の申告書が来たのですが 昨年は病気などをした結果、平成16年度の 年収が30万円ほどしか ありませんでした。(フリーターです) 申告書のお知らせには申告の義務はありませんと 記載してあったのですが申告書は出したほうが いいのでしょうか? また所得税は課税されないのは知っているのですが、都民税・特別区民税は課税対象になるのでしょうか よろしくお願い致します。
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住民税も課税対象にはなりません。 住民税は、基本的には全員申告が必要です。所得がない人でも、所得がなかったという申告をする必要があります。 ただ、その対応は自治体によりばらつきがあるようで、「申告のお知らせ」で申告の必要のない人に当てはまったなら、その自治体では、申告の必要はないのでしょう。 2の方のおっしゃるように、住民税申告は、国保の申告を兼ねていたりします。国保の場合、申告をしないと、所得が少ないことによる自動的な減免の措置がとられないこともあるので、国保であるなら、申告が義務でなくても、しておいた方がいいだろうと思われます。 所得のない人は申告の必要がない、という自治体であるなら、国保の申告の案内はまた別に行くのか?わかりませんが、住民税の申告をしておけば、国保の申告は必要ないはずですし・・。
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- pooh0206
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所得税の場合は103万円未満の収入なら非課税です。 住民税の場合は100万円未満の収入なら非課税です。 国民健康保険に入っている場合、申告内容で保険料を決めます。 あとは、非課税証明などが必要なときには申告が必要です。 面倒でなければ、申告した方がいいでしょう。
お礼
非常に参考になりました。健康保険に加入しているので、申告しておきます。
都民税・特別区民税も課税されませんから、申告の必要はありません。 用紙は破棄しても大丈夫ですが、収入が30万円程度ですとメモを付けて送り返しても良いでしょう。
お礼
有難うございました。
お礼
非常に参考になりました。用紙には提出してもしなくてもかまわないと書いてありましたが、該当する欄に記載して郵送しておきます。