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市民税・都民税の申告されてない通知が届きました。わからないことが沢山あるので教えていただけますでしょうか。
- 市民税・都民税の申告がされていない通知が届いた場合、税金の申告と支払いに関する不明点が生じることがあります。ネットでの収入やアルバイトの所得によって税金の支払いが異なるため、正確な申告が必要です。
- 前年までネットでの収入によって税金を支払っていた人でも、昨年はネットでの収入が少なくなり、アルバイトでの所得が増えた場合は注意が必要です。アルバイトの所得税が引かれていると思っていても、個人での確定申告が必要かもしれません。
- ネットでの収入とアルバイトの所得を確認した上で、新たに税金を申告するべきかどうか判断しましょう。税金の申告は適切な金額を計算して行う必要があります。専門家に相談することをおすすめします。
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>私は前年までネットでの収入で… 平成23年 (1/1~12/31) までということで良いですか。 >税金を支払っていました… ・何の税金を ・どこへ ・どんな形で 支払っていましたか。 ・所得税を ・税務署または指定金融機関へ ・確定申告をして納付 でしたか。 >昨年はネットでの収入が少なく… 前年は、昨年は、ってまぎらわしいですよ。 平成何年分と書きましょう。 >そのアルバイトは今年の1月でやめました… 今年になってからのことは、今年の市民税都民税にはまだ関係しません。 >そのアルバイトでは所得税が引かれていたので… 給与から引かれる所得税は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 >派遣で税金をやってくれてると思ってました… 「税金をやってくれてる」とは、どういう意味ですか。 >個人での確定申告をしませんでした… 年末調整を受けたのなら、確定申告の義務はありません。 年末調整などしてもらっていないのなら、原則として確定申告の義務が残っています。 >今昨年のネットでの収入を調べたら13万ぐらいありました… 「収入」でなく「所得」はいくらほどでしたか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm いま仮にこれを 12万円として試算しましょうか。 >アルバイトの収入は100万ぐらい… 「所得」は 35万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm よって「合計所得金額」は 48万円。 >今からでも新たに税金を申告した方がいいのでしょうか… 良いか悪いかではなく、申告の義務が残っていると考えられます。 >今から税金を申告したら、どのくらい払うことになるのでしょうか… ・所得税 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが一つもなければ、 (48 - 38) × 5% = 5,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が昨年分の所得税額。 この数字と、給与から取らぬ狸の皮算用をさせられた分との差が、確定申告による納税額です。 差がマイナスの数字なら、納税でなく還付ということです。 ・市民税都民税 所得割・・・(48 - 33) × 10% = 15,000円 均等割・・・4,000円ぐらい (自治体によって違う) 合計・・・19,000円 なお、自分で国民健康保険や国民年金を払っているなど、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがあれば、上記試算より納税額は少なくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>そのアルバイトでは所得税が引かれていたので、派遣で税金をやってくれてると思ってました。なので、個人での確定申告をしませんでした。 給与所得の場合、通常、会社(派遣元)で年末調整をしますが、住民税を課税するのに年末調整されているいないは関係ありません。 通常、会社から「給与支払報告書」が出され、仮にそれが年末調整されていなかった(給与支払報告書は源泉徴収票と内容は全く同じ)としても、給与支払報告書が出されていれば役所は住民税の計算はできます。 なので、それが原因での申告の必要ありませんし、役所が申告するように言ってくることはありません。 また、確定申告の必要もありません。 ただ、年末調整されていない場合、確定申告すれば所得税の一部が還付されることが多いです。 >私は前年までネットでの収入で税金を支払っていました。 それが原因でしょう。 昨年、ネット分の申告があったのに、今年その申告がなかったからでしょうね。 >今昨年のネットでの収入を調べたら13万ぐらいありました。アルバイトの収入は100万ぐらい。 それなら、所得税はかかりませんね。 所得税の確定申告は必要ありませんが、年末調整されていなくて源泉徴収票の「源泉徴収税額」に数字が記載されているなら、ネット分の所得はマイナスのようですし確定申告すれば所得税全額還付されます。 給与を1か所からもらっていて、その他の所得が20万円以下なら確定申告の必要ありませんし、年末調整されているなら、所得税の確定申告する意味ありません。 >今からでも新たに税金を申告した方がいいのでしょうか? したほうがいいでしょう。 その場合、役所へ「住民税の申告」をします。 また、申告は派遣分とネットの両方の所得を申告します。 >今から税金を申告したら、どのくらい払うことになるのでしょうか。 住民税は、所得(収入ではなく)が28万円~35万円(市町村によって違います)を越えればかかりますが、貴方の場合給与収入100万円(所得は35万円)なので、それだけだとぎりぎりかかるかかからないかですね。 でも、ネット分の所得がマイナスなら、マイナス分を給与所得から引くことが可能です。 別に、青色申告でなくても引けます。 なので、おそらく住民税もかからない可能性も高いですね。 その所得ならかかったとしても、均等割(4000円程度)だけで、所得割はかかりません。 所得割は、どこの市でも所得が35万円以下ならかかりません。
- mukaiyama
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>そして、ネット収入での事業所得ですか、マイナスになります… 青色申告をしていない限り、マイナスという数字はなく、0 になるだけです。 >アルバイトの方は年末調整されているので… 年末調整が正しく処理されていたら、「市民税・都民税の申告されてない通知」が来るはずはないのですけど、本当に年末調整されていますか。 年末調整後にもらった源泉徴収票は保管してありますか。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄と「所得控除の額の合計」欄とに数字が入っていますか。 この 2つの欄が無記入なら、年末調整はされていませんよ。 ご確認ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf >この場合はアルバイトの市民税だけ支払えばいいのでしょうか… 年末調整済みで間違いなく、ネットの収入も「所得」に換算すると 0 で間違いないなら、「市民税・都民税の申告書」を出して、あとは納付書が来るのを待てば良いです。 というか、市役所に「年末調整してもらったのになんでこんな書類がいるんだ」ぐらいは言ってやっても良いですけど。 あなたの思い違いで年末調整を受けていなかったのなら、税務署で確定申告をします。 この場合、「市民税・都民税の申告書」は必用ありません。 税務署から市役所へ書類が回されます。
長いですがよろしければご覧ください。 >今からでも新たに税金を申告した方がいいのでしょうか? はい、市役所が「所得不明」と通知してきたので少なくとも「住民税申告」はする必要があります。 ちなみに、「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」は別物で、それぞれ別のルール(手順)で税金を納める(申告する)ことになります。とはいえ、きちんと分けて考えれば特に難しいものではありません。 なお、「市民税・都民税の申告されてない通知」が来た理由は(間違いでなければ)以下のどちらかです。 ○どこからも「給与支払報告書」が(市役所に)提出されていないのでmasakazusanさんの収入(≒所得)状況が不明で住民税の計算ができない。 ○「給与支払報告書」が1枚提出されてはいるが、前年は税務署から申告データが提出されているので「他にも所得があるのではないか?」と市役所が判断した。 ※「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じもので名称が違うだけです。これは「年末調整」してもしなくても以下のリンクにあるような条件を満たす場合は(事業主が)市区町村へ提出することが義務となっています。まともな会社ならほぼ提出していますが、稀に提出を怠る会社もあります。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ≫1. 平成24年1月1日をまたいで、継続して給与の支払がある方 ≫2. 平成23年中に退職された方、あるいは短期雇用などの方で上記の条件には該当しないが、平成 23年中の給与の総支給金額が30万円を超える方 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 >今から税金を申告したら、どのくらい払うことになるのでしょうか まずは、ご質問の「住民税」から先に回答してみます。 アルバイトの収入については以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 100万円ちょうどならば住民税は6,000円です。ネットによる収入の住民税は以下の計算式で考えてください。 税額 =所得×10% =(収入ー必要経費)×10% つまり、所得10万円なら1万円です。所得がマイナスならばネット収入の住民税は0円です。 ※「所得控除」が何かしらあれば税金は安くなります。(4千円以下にはなりません。) 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html --------- 次に「所得税」ですが、こちらはネットの所得が20万円以下なので「確定申告」は不要です。 ただし、給与収入(所得)が「年末調整」されていなくて、それなりの金額が「源泉徴収」されている場合は確定申告したほうが得になる(所得税の還付がある)可能性もあります。申告するならネットの収入も申告する必要があるので、試算の結果次第です ネットの収入の所得税は「収入-必要経費」×5%です。(今回の合計所得の金額ならば税率は5%で収まります。) なお、少し触れましたが(税務署で)「所得税の確定申告」をするとその申告データが(税務署から)住所地の市区町村に提出されるので住民税申告は不要になります。とはいえ、今回は「確定申告」したとしても別途市役所で「住民税申告」したほうが良いでしょう。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ≫1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得…以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm (参考) 『収入と所得』 http://tax.xrea.jp/tax/ 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は市役所です ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
- hata79
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質問! 前年までネットでの収入で税金を支払ってました」とあります。 つまり前年分までは申告をして納めてるという意味でしょうか。 失礼ながらがこの一文が質問文を貴方の想像以上に判りにくいものにされてます(※) 質問文を少し訂正整理すると(今年去年前年という言い方を全部具体的な年数にしました)。 平成23年までネットが主たる収入だった(これが税金を払ってたという表現の原因)。 23年は、アルバイトをした。 そのアルバイトは24年1月でやめた。 23年の確定申告書は提出してない。 ↑この状態で住民税の申告書を出すように通知がきたということでしょうか。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ だとしたら、と云う前提で述べますね。違ってるというなら、質問文を違う表現になさってもらわないと理解不能です。 アルバイト先で「年末調整を受けてる」なら、ネットでの所得が20万円以下なら確定申告不要です。 しかしこれは「国」の制度で、地方税ではこの規定がありませんので、アルバイトによる給与収入が年間100万円、ネットによる所得が20万円以下でも「住民税の申告義務あり」です。 住民税の税率は10%で、別に均等割りが付きます。 ネット収入が13万円とありますが、ネット所得は幾らだったか不明なので税額は計算ができないです。 収入ー経費=所得 ←収入がいくらかではなく、経費を引いた所得がいくらかが必要な数字です。 ※ 前年の税金は払ってあるというと「平成23年の税金を平成24年3月の確定申告時期に支払をしてある」のか「平成22年の税金を平成23年3月に確定申告して支払ってある」のか、どちらなのかが不明なのです。 「前年」と言ったあとに「昨年」と云われてるので、区別をして使われてるのかな?と思うと同時に上記のような意味なのか?と想像してしまうわけです。 税金の話は和暦で、去年、前年という言い方はなるべく避けて22年分、23年分と云う表現をする方が間違いや勘違いが少なくて結局は話が早いです。 特に市役所税務課と「去年分」「今年分」という言い方で話をすると、ほとんど食い違っての話になりますので、要注意です。 市で24年分課税と表現してるのは「23年分所得に対しての課税」です。この人たちに去年分というと22年分所得に対しての23年に課税した内容だと思って回答が来ます。 冒頭から「判りにくい質問だ」と失礼なことを述べたのは、こういう背景があります。 ご容赦ください。
- kentaro500
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派遣会社で申告されていたのは税務署に所得税の申告だけということですね。 所得税はきちんと支払い済みということになります。 年末調整されてなければ確定申告しなければなりません。 今回は市民税なので区役所にいっての申告になります。 本来の会社であれば税務署と市役所に申告するのですが、市役所への申告は行わない会社が多いです。 もちろん違法なんですが、罰則規定がないためやらないでしょうねー 市民税金額は数千円でしょうか。ほぼかからないでしょうけど。所得がすくないので。 なのでごまかさずやることをおすすめします。
補足
わかりづらくて申し訳ありません。 >>平成23年 (1/1~12/31) までということで良いですか。 はいそうです。そして、ネット収入での事業所得ですか、マイナスになります。 アルバイトの方は年末調整されているので、おそらく所得税は支払われていて、 市民税は支払われていないのだと思います。 この場合はアルバイトの市民税だけ支払えばいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。