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地公法の罰則と懲戒について

Q.職員が職員の争議行為を共謀するとともにそそのかした場合の地公法の適用は? A.罰則の対象(60条、62条) このように模範解答にはあるのですが、 同時に、地公法に違反しているので、懲戒処分の対象にもなると思われますが、よろしいのでしょうか? 模範解答には当然すぎるので、懲戒処分の対象にもなると書いていないだけなんでしょうか?

みんなの回答

  • ota58
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回答No.1

懲戒処分というのは会社でいえば、社内規定違反で例え解雇になっても社会的にはなんの制裁もうけませんが、罰則となると刑事罰のことで、犯罪者になります。 年金問題で社会保険庁を首にしたからといっても、法による裁判で裁くというものです。

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