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弁護士の懲戒処分と司法審査
日弁連から業務停止8カ月の懲戒処分を受けた東京弁護士会の弁護士が、日弁連の裁決は違法として処分の取り消しを求めた訴訟がありましたが,そもそも弁護士会の内部処分が司法審査の対象となるのでしょうか。 内部社会の法理の適用はないのでしょうか。 お教えいただければ幸いです。
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簡単に言えば、弁護士法が、弁護士会がした懲戒について、日弁連に行政不服審査法による審査請求をすることができるもの(弁護士法59条)として、さらに、日弁連のした裁決・懲戒に不服があるときは、行政事件訴訟法による取消しの訴えを提起することができること(弁護士法61条)としているからです。 最高裁も、「弁護士法(以下法という。)は、弁護士の使命および職務の特殊性にかんがみ、弁護士会および日本弁護士連合会(以下日弁連という。)に対し、公の権能を付与するとともに、その自主・自律性を尊重し、その一環として、その会員である弁護士に一定の事由がある場合には、弁護士会または日弁連が、自主的に、これに対する懲戒を行なうことができるものとしている。この意味において、弁護士会または日弁連が行なう懲戒は、弁護士法の定めるところにより、自己に与えられた公の権能の行使として行なうものであつて、広い意味での行政処分に属するものと解すべきである。」と、その処分性を認めています(最大裁判昭和42年9月27日民集21巻7号1955頁)。 弁護士法 (懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決) 第五十九条 日本弁護士連合会は、第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について行政不服審査法 による審査請求があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づき、裁決をしなければならない。 (訴えの提起) 第六十一条 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。 2 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
お礼
どうもありがとうございました。 大学(富山大学事件)の場合と異なり、弁護士の場合は、法律によって縛られており、「一般社会」との係りがあるせいかもしれませんね。