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懲戒解雇の可能性を示唆されました

主人のことで、ご相談申し上げます。 まず状況なのですが 主人は、出向という形で他企業にて就業しております。 その出向先企業との契約を途中で打ち切られることになりました。 戻された理由は、仕事上のミスが何度かあったというものです。 以前にも出向先から戻されたことがあり (当時の出向先による理由は、まるで使えないというものなのですが さらにその<使えない>理由は、主人の技術スキルとは全く別分野のスキルを、主人が持っていると売り込んでの契約でした。しっかりと確認 していなかった主人にも非はあるのですが・・・ そのときのことと、今回の戻しで会社に損害が発生している ということです。 雇用元会社(自社)からは、今後の処分として 懲戒解雇の可能性も示唆されています ただ、ネットで調べてみたところ 『<懲戒>解雇』が適用される=裁判に通るのは >当該従業員が解雇されてもやむを得ないと客観的に認められる程度の『秩序違反』があった場合ということになりますが・・・ >懲戒処分は、使用者が企業秩序を維持するために、労働者の服務規律違反や指示・命令違反に対して、制裁罰として科する処分です。 >重大な違反行為を起こした場合に雇用契約を終了させる処分。 退職金の全部または一部を支給しない場合が多い。 >1、2度の遅刻やささいなミスに対する懲戒処分は権利の濫用と考えられます。 とありました。 主人の場合の、懲戒解雇の可能性ってどうなのでしょうか? 会社に損害を与えたので『解雇』になることは、わからなくも ないのです。 でも『懲戒解雇』が適用されるのだろうか?と疑問に思います。 社会に出たことのない、一専業主婦の甘い目だから思うことなのかも しれませんが・・・ それともし『(普通?)解雇』『懲戒解雇』いずれかの処分が降りる とすると、それは誰から発令されるのでしょうか? 人事担当者?社長?上長(そんな権利ある?)?

みんなの回答

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.1

普通の会社では、会社の懲罰委員会にかけられ 事情を調べた上で 処分が決定されます。(もしくは、上司が事情を聞いて、処分の内容を担当役員ないし社長に上申し、その決裁を経て決定されます。) 発令は通常の人事異動の発令者でも問題は有りません。発令者の名義は、会社の規定によって、直属の部課長 担当役員、社長など様々で、社長の名前でなければならないということもありません。 なお、処分の基準は、会社の規定に書かれているところによります。 懲戒解雇が妥当であるかどうかは、ご主人の会社の規定等を知らないのに、そしてミスや損害の内容を正確に知らないのに(得てして都合の良いことしか書かれていない場合が多いので) 部外者である我々には答えようがありません。  

KanoMizuki
質問者

お礼

ありがとうございます。

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