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「同性愛は異常」との公務員の発言と懲戒処分

 ツィッターにおいて某県の主任級の一般職員が、県名を伏せつつ県職員だと名乗って、「同性愛は異常だ」等と書き込み、県が「信用失墜行為」として処分を検討しているようです。しかし、公務員にも表現の自由はありますから、なかなか微妙な問題でしょう。他の発言もしたようですが、問題を単純化するために無視します。  そこで A 特定の県の職員を名乗っていた場合 B 県名を伏せつつ県職員を名乗って居た場合 C 職業を全く名乗っていなかった場合  それぞれについて、県が適法に懲戒処分できるかをご教示ください。  ちなみに私の考えとしては…  「同性愛は異常だ」というのは、意見というよりは、科学的事実の問題だと思います。そして、同性愛の動物は一般に子孫を残せないことからすると、同性愛というのは生物学的に異常という風に言えると思います。むしろ同性愛が正常だという方がおかしいでしょう。とすると、この職員は科学的真実を述べたに過ぎませんから、何ら信用を失墜させてはいません。「同性愛をぶち殺せ」などといった発言とは全く性質が違うでしょう。よってAからCのいずれの場合でも、表現の自由を持ちだすまでもなく、懲戒処分は違法と考えます。  仮に「異常だ」というのが科学的事実の問題ではなく、個人的な評価を表明した意見だとしても、上述のような同性愛の特徴からすると、異常だという感覚は決して一般人の感情からかけ離れたものではなく、表現の自由の枠内にあって、特にB及びCの場合は懲戒処分は違法だと考えます。  皆さまはいかがお考えでしょうか?

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.9

貴方の考え方の「同性愛は異常だ」に不快感を覚えます。「一般的に子孫を残せないことからすると生物学的に異常?」では「先天性」と考える事は出来ないですか?生まれつきなんです。そのようなDMAを持って生まれて来た。最近の研究では、母親のお腹にいる時にストレスがあったとか、同性愛者のすべての脳の一部が異性愛者よりも少ない、など、でも生まれて来る子供は母親を選べたでしょうか?「異常だ!」とする意見はあくまでも偏見で、食物の嗜好と同じく私は魚が好き、でも肉は嫌いと同じで、性の対象として選んだのが同性であったという事で、「個人的な評価、同性愛の特徴からすると異常?」とんでもない、自分の息子が「お父さん、僕男の人が好きです」と言ったら、勘当したり精神科へ連れて行きますか?インドの親は自分の子供が同性愛者だったら殺すと発言しています。ですからこの県職員の懲戒処分は妥当です。

  • naclav
  • ベストアンサー率48% (237/484)
回答No.8

http://matome.naver.jp/odai/2135536573867944301 「生物の群れの中で一定数の個体が同性愛者になる」 という現象は、生物界でとてもありふれた事のようです。 「とてもありふれた事」は異常現象でしょうか。 「子孫を残せない」事が異常だと言いたいのだとしても、 同性愛者でなくても子孫を残さない個体は山ほどあります。 http://okwave.jp/qa/q8811616.html 働き蜂は異常動物でしょうか。 「同性愛者は生物学的に異常だ」 「同性愛者は生物学的に異常だ、という意見は一般的だ」 と主張する人は、 「科学について何も学んでおらず、学ぶ気もないのに 科学について何事か語ろうとしている」という点で 知能に問題を抱えているのではないか、と思います。

  • moritaroh
  • ベストアンサー率56% (658/1172)
回答No.7

科学的事実というものは、決定済み事項で今後も未来永劫にそれが事実として揺るぎないもの、という認識ではなく、実際には現在よりも先の未来の科学において覆る可能性を秘めているものでもあります。科学的なことを論拠とした場合の大きな落とし穴でしょう。 同性愛を異常、とする観点も、生物における生殖の面では子孫を残せない異常行動なのですが、動物の行動学的側面では、実は人間以外、哺乳類だけではなく昆虫や魚類に爬虫類、両生類、動物全般に同性愛が認められる、というのも科学的な事実です。むしろ、後者の方が「現段階での最新の科学的な事実」となっています。 で、生殖という科学をもって同性愛を異常とするのは、倫理学としての見解を科学的論拠をもって証明しようとする行為であって、これは論理としては筋の通らないことです。 科学においての生殖の「正常/異常」とは、同性間で生殖行為を行うことでも異性間での生殖行為を行うことでもありません。異性間で生殖を行った場合に生殖が成立し、同性間で生殖を行っても生殖が成立しない、というのが科学的事実として『正常』なのです。 そして、その結果として卵子と精子が結合したにもかかわらず受精卵とならないことや、精子と精子、卵子と卵子が結合して受精卵ができてしまう…などが『異常』なのです。特に後者が起きた場合は、これまでの科学において「あってはならない」最大級の異常となるでしょう。 前置きが長くなりましたが、そのようなことで、同性愛を異常とする件の考えは、科学を論拠とすることはできないのです。ですから何の論拠もない「個人的な評価(見解)」となります。 しかし、その「個人的な評価(見解)」の内容に、公務員という立場を加えると、現在の『社会倫理』に照らし合わせる必要が生じます。 Aであれば、その「個人的な評価(見解)」を受けて、何らかの人権団体が調査を要求し、県がそれに応じて特定の県職員であると個人が判別できるのであれば、『社会倫理』のもと、懲戒処分となる可能性はあります。 Bの場合、個人を特定することが難しいので、おそらく懲戒処分にまでは至らないでしょう。 Cの場合は、公務員という立場が明確にされないので、個人の考えとして自由は保障されます。 ですが、これは同等に倫理的観点から同性愛も暗黙的に自由としてすでに保障されてしまっているので、「同性愛は異常」という主張自体が意味をなさないのです。

回答No.6

A,B共にダメ。 cならokです 私を含め皆さんは職業を出さないで回答しているでしょう? もし、職業を明らかにしちゃったら、減俸十分の一を3ヶ月。みたいに処分受ける可能性がある事を知っているから職業を明らかにしないのです。 発言するなら、あくまでも一私人として発言すべきなのです。

回答No.5

確かに 同性愛は生物学的に見ると異常行動の部類に入るようです 日本てのは 公的地位にある人がそういう事を言っちゃいけない と言う事になってます 言論の自由は確かに認められてるのに 変な社会です 男が浮気するのも生物学的に見ると普通な事です(オスとしてより多くの子孫を残す必要があるためDNAに記録されている) しかし日本では不倫や多妻は認められてません つまり生物学に反してるわけです 前に 森元総理が 「浅田真央は肝心なところで転ぶ」と発言して批判されました あれは確かに森氏の言うとおりで みんな思ってる事ですが 公的な人が言ったため批判されました 日本は公人か私人かで扱いが変わるようです

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"公務員にも表現の自由はありますから"     ↑ 私人としてなら、表現の自由はありますが、 公務員としての場合は、大幅に制約されます。 ”この職員は科学的真実を述べたに過ぎませんから、  何ら信用を失墜させてはいません”     ↑ 例え事実であっても、公務員として言うべきで ないことはあると思います。 知恵遅れの人をバカ、というのは良いこと でしょうか。 ”仮に「異常だ」というのが科学的事実の問題ではなく、 個人的な評価を表明した意見だとしても、 上述のような同性愛の特徴からすると、 異常だという感覚は決して一般人の感情からかけ離れたものではなく”       ↑ これは正直、その通りだと思います。 ワタシも同性愛は異常だと考えています。 ”表現の自由の枠内にあって、特にB及びCの場合は懲戒処分は違法だと考えます。”      ↑ 公務員は住民全体の奉仕者です。 住民の中には、同性愛者もおります。 その人を差別するかのような誤解を招く発言は 好ましくないと考えます。 昔、中曽根康弘総理大臣が、次のような発言をして 問題になったことがあります。 「米国には黒人とかヒスパニックが多いから、米国全体としては  レベルが低い」 これに対して、ある米国評論家が次のような指摘をしました。 「彼の言っていることは正しい。しかし、政治家として  発言してはならないことだ」 A 特定の県の職員を名乗っていた場合      ↑ 特定の同性愛者に対してのものではないから 違法性はありません。 ただ、公務員としての発言としては妥当性を 欠きます。 B 県名を伏せつつ県職員を名乗って居た場合       ↑ 同じく、違法とまでは言えませんが、妥当性を 欠きます。 C 職業を全く名乗っていなかった場合       ↑ 違法性はありません。 私人としての発言と解されますので、妥当性も あります。

  • sync-mag
  • ベストアンサー率57% (98/171)
回答No.3

 差別という問題についての認識の相違ですね。  異常が正常かが問題なのではなく、本人の意思によらない差異を根拠にした価値判断をともなう「区別」が、すなわち差別なのです。民族や出生地などの出自や性別、心身の障碍にもとづく「区別」は当人に見すごせない不利益をもたらし、社会にとっても有害な意識を蔓延させます。  少数派が多数派と違っているのは事実でも、それは人として「劣っている」わけでもなければ「まちがっている」わけでもない、それが差別が社会にもたらす弊害を経験したわたしたちの倫理観です。たとえば「左利きは生物学的にまちがっている!」と言いだすような世の中に住みたいか、という問題です。  同性愛もこのなかに位置づけられます。同性愛というものは生得的な指向性だとわかってきたので、これを理由にした「区別」は差別なのだと認識するにいたっています。  もっとも、わたしたちの社会規範では性を隠すものととらえておりますので、わたしなどはこの手のニュースに出くわすたびにドキッとします。ついでに、頭では同性愛を否定してはいけないとわかっていても、ほとんど反射的に嫌悪感を感じてしまうのも事実です。  しかし、だからといってこれが差別だという基本構造は変わらないのですから、なんとか折り合いを付けていくしかありません。躊躇なく差別的言辞をあらわにするのは実にみっともないことです。  ところでご質問の件ですが、いかに表現の自由があるとはいえ、その内容は己の恥ずかしい差別意識をむき出しにしただけのものですから、擁護することはできません。差別する自由など認めるわけにはいきません。  県の処分については、個人的には今回の発言だけなら懲戒処分は重すぎると思いますが、他回答者さんが紹介してくれたサイトを見ると、どうもまともな社会人の常識が欠落した人のようですので、致し方ないのかもしれません。  なお、質問者様があげているABCの相違については、県の職員であることが特定されている以上、あまり意味のあることだとは思いません。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

おっしゃるとおり、あなたのご意見に賛成です。 同性愛が異常なのは当たり前です。同性愛が正常なら、異性愛はどういうように呼べばいいのでしょうか。異常があるから正常もあります。 なんか言葉狩りというか、何もかも同列に扱うかの風潮は社会の成長を邪魔する行為だと思います。異常者が特権を得ているようにも思えます。そして、その異常を異常と言えない社会は衰退します。情けないです。正常が異常に気を使う必要はないでしょう。

  • hamazo2004
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

その主張自体は同感ですが、まず、「しかし、公務員にも表現の自由はありますから、なかなか微妙な問題でしょう。他の発言もしたようですが、問題を単純化するために無視します」とありますが、懲戒処分は過去の発言も加えて総合的に判断されます。その他の発言を検討すると公務員としての信用失墜行為への懲戒処分は妥当であると思います。 http://www.huffingtonpost.jp/2015/12/01/gifu-twitter_n_8694272.html

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