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まんだらけ万引き公開宣言SNS支持は懲戒処分対象?
「SNSで法令違反を助長する行為を(私生活においても)してはならない」 と職場の規則で定められている場合、 まんだらけなどが行った万引き犯の映像公開(私刑)宣言を、 個人(プライベート)の実名SNSで支持すると、 懲戒処分される可能性はあるのでしょうか? あなたの会社や、あなたが知っている企業の場合は、 どのようになっていますか? なお、公務員が行った場合は、信用失墜行為に当たり、 処分対象になり得るとする見解もあるようですが、 本当でしょうか?
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.4
言論の自由はあります ただし、発言に対する責任もあります 発言は自由ですが、責任も取ってください 名誉毀損や侮辱罪があることを知ってくださいね
- gegepon
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回答No.3
それは貴方が判断する事ではなく、裁判所の仕事です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.2
企業でも信用失墜行為は懲戒の対象です ところで、懲戒の意味をご存知ですか? 「口頭注意」も懲戒ですよ 「始末書」も懲戒
質問者
補足
もし職場が個人を処分した場合、言論の自由の侵害に当たります。
- gegepon
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回答No.1
懲戒処分される可能性があるか無いか? 可能性ならあるでしょう。 公務員が行った場合は、信用失墜行為に当たり、 処分対象になり得るとする見解もあるようですが では、その情報元を示して下さい。
質問者
補足
もし職場が個人を処分した場合、言論の自由の侵害に当たります。
お礼
まんだらけの一連の行動が法令違反かどうか判断するのは、そもそも職場ではないだろ?