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インサイダー取引の罰則について

インサイダー取引の罰則について、証券取引法の第198条に規定がありますが、 この解釈がわかりません。 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併料 する、と規定されています(198条18号)。 また、違反行為によって得た財産については、没収、追徴の定めも置 かれています(198条の2)。 この、「違反で得た財産」とは、いわゆる儲けた分(利益)と解釈するのか、 それとも儲けるために使った費用(軍資金)も含めて没収されてしまうのか? どちらでしょうか・・・教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamazo-
  • ベストアンサー率60% (35/58)
回答No.1

あまり詳しくないのですが(-_-;) 参考URLによると、基本的には利益ではなく売却代金すべてを没収する原則のようです。

参考URL:
http://www.kyowa-sogo.gr.jp/15-5.htm
panpan28
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

すでに回答がついてますが, インサイダー取引で没収,追徴の対象になるのは有価証券そのものや,その代金であり,利益ではありません.ただし,それでは不相当な場合があるので但書が設けられています. すでに売却済みであれば,原則として売却代金(利益+軍資金)が対象になります.

panpan28
質問者

お礼

ありがとうございました