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処方薬を他人に譲渡すると薬事法違反?罰則はありますか?

公立の精神病院の職員が、精神科の薬を「抑うつ」ということで処方されました。公立病院の仕組みはよくわかりませんが、 無償でもらえたそうです。3年前の話です。 それを恋人に譲渡していました。職員の「抑うつ」とは嘘で、恋人に渡す為に処方箋を書いてもらっていたのです。 その行為は半年以上続きました。 その職員は個人的理由で退職、別の私立病院に勤務しています。 恐らく薬事法違反になると思いますが、罰則はありますか? もしあるならば、3年経った今でも効力は生じますか? また罰則はどのようなものでしょうか。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

この場合は製造したり販売していたわけではなく、しかも3年前の出来事となると薬事法違反として立件される可能性はないでしょう。 あるとしたら虚偽の病名により薬をただでもらっていた詐欺ですが、これも実際に摘発するのは困難でしょう。

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