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懲戒処分と刑事処分について教えたください。
懲戒処分と刑事処分について教えたください。 公務員の不正行為には懲戒処分と刑事処分があると聞きました。 しかし、不正をしても勤務の窓口が変われば、部課が変われば責任を負わなくてもよいので 「数年で、また発覚した時に移動して対処しているので無駄だ。」と市の職員OBからいわれました。 ◇また、窓口を移動してしまえば 公文書のねつ造等の不正がされていたことが分かっても、一般市民は 担当者が変わってしまえば、何も対抗できないのでしょうか。 ◇公務員の不正に時効はあるのでしょうか。 初歩的なことですが、どなたか教えてください。
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<懲戒処分について> 国家公務員法82条(地方公務員法では29条)に規定があります。 懲戒処分には(1)免職、(2)停職、(3)減給、(4)戒告の4種類があります。 (懲戒の場合) 第82条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1.この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合 2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 3.国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 <刑事処分について> 刑罰規定によるもの(国家公務員法109条以下)で、懲役や罰金の刑が定められています。 ケースによっては、懲戒処分・刑事処分の両方が科されることはありえます。(同法85条) <窓口を移動してしまえば・・・対抗できないでしょうか>の点について。 公文書のねつ造・・・公文書の偽造・変造の類は、刑法155条・156条に罰則規定があり、部署の異動には関係なく処罰対象になります。そうした行為により損害を被ったのであれば、損害賠償請求の対象にももちろんなります。 その文書が行政側にあるのであれば、情報公開請求をすることで、それを入手する途はあります。 <公務員の不正に時効はあるか> 刑罰規定違反については、刑法や刑事訴訟法の時効規定の適用があります。 懲戒処分については、時効規定は見あたらないように思います。 <担当者が変わった場合の現実> 私自身、自治体職員であるので、その経験からの私見を申し上げます。 自分が現在担当している業務について、前の担当者と市民の間のやり取りにまずいことがあったのかもしれないとしても、逐一記録が残っていない場合があるので、こちらに非があるかどうかはっきりできないことはよくあります。異動した人をかばいたくて、うやむやにするというわけではないです。 コスト面を無視できるのであれば、行政を透明化して後日の紛争を生じさせないためにも、行政側が責任をもって、電話や窓口での応対の全てを録音して保存しておくという措置が好ましいと考えています。それができない現状としては、市民の側でそういった措置をとったり、説明を受けた内容を書面にして残し、また、提出した書類のコピーをとるなどの手段をとってもらえればと思います。
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懲戒処分‥‥公務員法に基づく処罰 刑事処分‥‥刑法などに基づく処罰 >◇また、窓口を移動してしまえば >公文書のねつ造等の不正がされていたことが分かっても、一般市民は >担当者が変わってしまえば、何も対抗できないのでしょうか。 一般市民には分からないかもしれませんが、役人を管理・監督するために議員という存在があります。 > ◇公務員の不正に時効はあるのでしょうか。 それぞれの法律の処罰規定によります。
お礼
項目に分けて回答を頂き、ありがとうございます。 わが地方では『議員』の存在は、行政に対して全く無力で、「お困りのようですね。」と訪ねて来ても「これは、有ってはならないことだ。」と呟いて「私はこれから会議があってね。」と数分で立ち去ってしましました。 また、ある議員は、選挙の前に「ごめんください。」と声が聞こえたので戸口に出ると、既に遙か向こう、ご夫婦で名刺と何かを戸口に置いて車中の人となりました。 別の議員は「難しいです~ねェ。」と声を絞ってしまいました。 市の不正を知っても、面倒なことには関わらないと言う姿勢をあからさまに感じる地域です。 先ずはご回答の用語を調べて理解を深めて行きたいと思います。
お礼
具体的なアドバイスをありがとうございました。 ただいま「村八分にする」と通告に来た市の行政協力員らによって、大変なストレスの中にあります。 地方法務挙人権擁護課長や同支局の担当次長は、有ってはならないことでも「相手が市役所だから強くいえない。」とか、「第一義的には、本人が告訴すべきだ。」と言い、正を看過していると私は見ています。 お礼が愚痴になってしまいます。 ありがとうございました。