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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競馬法の罰則規定)

競馬法の罰則規定とは?

このQ&Aのポイント
  • 競馬法の第28条では、学生生徒や未成年者が勝馬投票券を購入又は譲り受けることを禁止しています。
  • しかし、罰則の中では、第34条に28条違反に対して罰金規定があるものの、買った側への罰則は明記されていません。
  • 他のJRA関連法令や県や市の条例でも該当する罰則規定は見当たらず、学生や未成年者が馬券を買った場合には別の法律によって罰則が適用される可能性があります。親や学校への連絡もされることがあるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.1

1. 特に刑事罰はありません。 2. 犯罪行為ではありませんので、逮捕されることはありません。しかし、未成年者であれば、「不良行為少年(非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年)として、補導の対象となります。これにより刑事罰を受けることはありませんが、警察官や補導員から注意を受けることになります。 3. 補導活動は、学校・地域・家庭と連携して行うことを要請されていますので、必要であれば、学校・両親等に、補導の事実を通知するとともに、指導を要請します。 その他 民法上、法律で禁止された契約は無効となりますので、馬券が当たっても、配当の払い戻しは受けられません。普通は問題になりませんが、学生が100万馬券とか当ててしまうと、それが週刊誌沙汰になったことなど考えて、JRAは払い戻し拒否するかもしれませんね。

antpos
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 刑事罰受けないんですね。じゃ、行って買おうかなぁ。(笑) 私としては「法律違反=犯罪≒前科」かと思っていたんですが、そうじゃないんでしょうか?? ちなみに成人した学生です。ん~、20歳以上可、なのに学生不可って、身分による差別ってやつにも感じますよね。

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