※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競馬法の罰則規定)
競馬法の罰則規定とは?
このQ&Aのポイント
競馬法の第28条では、学生生徒や未成年者が勝馬投票券を購入又は譲り受けることを禁止しています。
しかし、罰則の中では、第34条に28条違反に対して罰金規定があるものの、買った側への罰則は明記されていません。
他のJRA関連法令や県や市の条例でも該当する罰則規定は見当たらず、学生や未成年者が馬券を買った場合には別の法律によって罰則が適用される可能性があります。親や学校への連絡もされることがあるかもしれません。
競馬法の第28条で「学生生徒又は未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」とあるのです。しかし、罰則の中では、第34条に28条に違反し売った側に対しての罰金規定はあるのですが、買った側への罰則はか書かれていません。
他のJRA関連法令も見てみたのですが、特に何もかかれていないように思います。県や市の条例もそれらしいものは見あたりませんでした。(探し方が足りなくて、あるのかもしれませんが…。)
仮に学生や未成年者が馬券を買ったとした場合、法律違反になるとは思うんですが、
1,競馬法自体に罰則規定はなくてもなんらかの罰則が他の法律などから適用されたりするのですか?
2,前科がついたり、補導・逮捕されたり、罰金・科料などが課せられたりするのでしょうか?
3,親や学校に連絡されたりするのでしょうか?
っていうか、罰則規定のない禁止事項はどういう意味があるのですか?(罰則がないのなら禁止されていたところで、全く意味がないように思うのですが…。)
変なこと聞いてすみませんが、よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございました。 刑事罰受けないんですね。じゃ、行って買おうかなぁ。(笑) 私としては「法律違反=犯罪≒前科」かと思っていたんですが、そうじゃないんでしょうか?? ちなみに成人した学生です。ん~、20歳以上可、なのに学生不可って、身分による差別ってやつにも感じますよね。