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弁護士が懲戒処分を受けたとき
弁護士が懲戒処分を受け業務停止になった場合、仕事を委任中の依頼主に、裁判中ではないときなどは、それを報告する義務はありますか?また、それによって依頼主に不利益があった場合は何か罰則はあるのでしょうか。それによって弁護料を下げてほしい場合は、その弁護士に直接かけ合うしかないのでしょうか。また、業務停止中に依頼主と電話で打ち合わせをすることは違反になるのでしょうか。弁護士法を読んでも、その点は記載されてないようなのですが・・・よろしくお願いします。
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- kuzuhan
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弁護士の業務停止命令とは、弁護士としての業務一切を停止することですから裁判への出廷はもちろん、弁護士としての仕事をしてはいけないことになります。弁護士法56条が根拠です。 弁護士個人の処分であるため、事務所は稼動している場合があります。 つまり、弁護士として依頼者の代理人として先方と交渉したりというものが一切出来なくなります。依頼主と弁護士として打ち合わせをすることは業務停止命令を履行していないということになります。 業務停止命令はいきなり発令されることは少ないため、事前に弁護士事務所に通達されることがほとんどです。(懲戒請求が来ていることも事前に弁護士本人に通知されます) 処分が決定されたなら、執行日までの数日間のうちに依頼主へ連絡を行って別の弁護士に依頼しなおすなどの措置を取ったりします。 何故振替などをするかと言うと、個々の依頼は事案としては独立していますから、業務停止になったことで、何らかの不利益を依頼主が被った場合は、逆に弁護士が訴えられたり、更なる懲戒処分請求がなされる可能性が高いためです。 弁護料を下げてほしい云々は弁護士との報酬やり取りなので、直接掛け合うしかありません。契約不履行として着手金を含めて預けている証拠物件そのたの返還請求するなりすることも考えられます。 既に業務停止になっているのであれば、事務所へ連絡し、連絡が付かない場合は法テラスかその弁護士の所属している弁護士会に相談されるべきでしょう。
お礼
よく理解することができました。丁寧にお答えくださいまして、ありがとうございます。お礼申し上げます。