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地方「うわさをしていた」事実は、公務員法第三十二条「個人情報漏洩」に該当しますか?
地方公務員法第三十二条「公務員は職務上知りえた秘密を漏洩してはならない。漏洩した場合は懲戒処分となる」についてお伺いします。管理職である人間が「職務上知りえた秘密(明らかに漏らしてはならないこと)」を職員に漏洩した場合、この懲戒処分に該当すると考えられますが、それではそれを聞き「単にうわさ」をしていただけの職員は、この第三十二条の適用を受けるのでしょうか?三十二条は「職務上知りえた秘密」ですから、「うわさをしていた」ことに対する処分規定ではないし、うわさをすることに対し、いちいち処分するなどおかしいような気がします。どうぞよろしくお願いいたします。
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- myeyesonly
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回答No.1
こんにちは。 そのうわさが厳格に「職員内部だけ」にとどめられている場合は「漏洩」には当たらないのではないでしょうか。 外部に聞こえた場合は「漏洩」に当たるでしょう。
お礼
こんにちは!ご回答ありがとうございます!疑問だったので答えがいただけて嬉しいです。ありがとうございました。