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権限を超えた業務を行ったら懲戒処分?
勤務先のある男性が、上司の指示なしに権限を超えてある業務を 行いました。 この行為は懲戒処分になるでしょうか? 就業規則には、懲戒処分対象として上司の指示に従わなかった 場合等記載されております。
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>この行為は懲戒処分になるでしょうか? 当然なりうるでしょう。 結果、何も起こらなかったら 単なる注意で済むかもしれませんが、 これも一応、懲戒のうちですから。 懲戒処分には次の段階があります。 免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。 降任 - 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。 停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は1日以上1年以下となっている。 減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、1年以下の期間、俸給の5分の1以下を減額することになっている。 戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。 このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多い。 訓告(訓諭・訓戒) 厳重注意 口頭注意(単に『注意』と表現される場合もある) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86
その他の回答 (2)
- Streseman
- ベストアンサー率24% (131/542)
懲戒処分になりえる余地はある その行為によって何らかの団体としての損害が生じえているならば・・の話だが ただし、懲戒処分といっても、免職事由云々までは至らないだろうが
お礼
ご回答ありがとうございます。 損害が発生しているなら、ですか。ありがとうございます。
- neKo_deux
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普段から、 ・権限を越えた業務を行なう場合は上司の指示を仰ぐように指示、指導している。 (権限の範囲を定めている時点で、ある程度自明ですが。) ・そういう事をしないためのマニュアル等を整備している。 とかって状況なら、懲戒処分として、 ・口頭注意 ・書面注意 ・始末書提出 や、 ・減給 ・出勤停止 とかって段階的な処分は可能だと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 マニュアルの整備等があれば、ですか。ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそうですか。