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償却資産税の納税義務者

青色申告者のAさんは、同一生計の息子Bに事業を引き継がせましたが、Aさん所有の機械装置や器具は、Bさんに売却又は贈与することなくBさんが使用しています。 この場合、償却資産税はAさんとBさんどちらが申告して納税するのでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

最初に、次の手続きが必要です。 事業を継承した場合、Aさんの事業の廃業届と、Bさんの事業の開業届を1ケ月以内に提出する必要があります。 又、 Bさんは、新たに事業を開始した日から2か月以内に青色申告の承認申請を提出する必要があります。 Aさんから、Bさんに固定資産などを売却していない場合は、贈与と見なされて、Bさんは贈与税の申告をする必要が生じる場合があります。 償却資産税については、その年の1月1日現在の所有者に申告・納税義務がありますが、廃業したことで、廃業届を提出します。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei3/kaku4-05.htm
noname#19560
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産税の所在する市町村に納める税金です。       つまり、納税義務者は、原則として固定資産の所有者となります。 同一生計で、Aさんが青色申告するわけですから、償却資産税もAさんが払った方が無難でしょう。

noname#19560
質問者

お礼

ありがとうございあました。

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