- ベストアンサー
償却の終わった資産について
開業3年目の個人事業主です。やよいの青色申告を使っています。 H17年に20万円程度の固定資産(パソコン等)をいくつか購入し、措置法28条の2で即時償却をし、全額償却しました。 これらは「やよいの青色申告」の固定資産一覧に記載してあるのですがH18年ぶんの決算処理をすると、青色申告決算書3ページの「減価償却費の計算」の表にこれら償却の終わった資産が印刷されます。 当然ですが、本年分の償却費、経費算入額はゼロです。 このように償却が終わり、償却費や経費算入額がゼロの資産でも決算書に記載するべきなのでしょうか?それとも固定資産台帳から削除してもよいものなのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
即時償却や償却期間が終わったものについては簿外品として台帳から削除して構いません。
その他の回答 (1)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
取得年で全額償却したものについては、記載する必要はないものと思います。 但し、要件として明細書を保存しておかなければなりませんので、台帳から削除されるとしても、その分の明細書だけは別途保存しておくべき事となります。 (おそらく、ソフト上で、資産の削除か何かで処理できるのでは、と思いますが。) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm 償却が終わっても、簿価が残っているものは、使用できる状態にある限りは、台帳から削除すべきではありません。 決算書には、必ずしも記載しなくても良いとは思いますが、期末残高について資産科目と照合する意味では、残しておくべきものとは思います。
お礼
即時償却で全額償却が終わったものは台帳から削除してよいようですね。 明細書については決算書に”措法28の2”とだけ記載しています。 ありがとうございました。
お礼
台帳から削除してよいのですね。 これで決算書がすっきりします。 ありがとうございました。