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償却資産税

大阪市個人事業主の質問です 新規開業時、償却資産税申告書類が送られてまいりました 友達の同業種又は異業種であっても送られてこない店舗も実際あり不審に感じております 以前、管轄外であったかもしれませんが最寄りの税務署に質問してみました 署員曰く、「あなたが公言すると友達に迷惑がかかりますよ・・・」との意味不明の回答 何かの網にかかった者だけが納税し、そうで無い者はスルーできる この税金はそういうものなのでしょうか? 今回の納税は拒否しようかと考えておりますが、何かコメントいただければ幸いに思います

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回答No.1

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。 また課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。 従って事業の用に供する資産がない場合や少ない場合は申告の必要がありません。 ちなみにこの税金は市町村税ですから、問い合わせは市町村役場のほうです。

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