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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:償却中の資産を贈与)

償却中の資産を従業員へ無償譲渡、経費計上と決算書への記載方法について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告をしている個人事業主の妻が経理を担当しており、飲食業の廃止に伴い償却中の資産を従業員に無償譲渡しようと考えています。一括償却資産への経費計上や建物の減価償却費の計上方法について教えてください。
  • 償却中の資産は3年目の一括償却資産と償却率0.100と0.066の建物及び建物付属設備です。一括償却資産の減価償却費の計上時期や建物の減価償却費の計上期間について教えてください。
  • 償却資産の無償譲渡(贈与)については譲渡所得は発生しないとのことですが、決算書には何か記載する必要があるのでしょうか?ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 >一括償却資産については今期末決算で減価償却費として経費に計上できるのではと考えていますが大丈夫でしょうか? 残り1/3全部計上出来ますよ。 一括償却資産においては、法人であれば「当該事業年度の月数/36」で計算しますので、設立期が12ヶ月に満たない場合はきっちり1/3にならない場合もありますが、個人事業者の場合は、所得税法施行令・第百三十九条において「必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額を三で除して計算した金額とする。」と明記されておりますから。 >また、建物及び建物付属設備については7ヶ月分は減価償却費で計上できますか? 出来ますよ。 当該資産に係る本年分の償却費を年初から事業供用しなくなった月までの月数で按分します。そして、残りの未償却残高は、承継した従業員が使用を継続するということから「今後通常の方法により事業の用に供する可能性」があると考えられる事から有姿除却は出来ないと考えられるため「事業主貸/建物」等で貸借対照表から落とす事になります。 >それと、償却資産の無償譲渡(贈与)なので譲渡所得はありませんが、決算書になにか記載することはありますでしょうか? 個人事業者が事業用資産(少額減価償却資産や一括償却資産を除く)を譲渡した場合には、通常は譲渡所得が課されます。 この場合においては、無償により資産を譲渡した場合であっても時価で譲渡があったものとみなされます。でも中古資産の時価って分かりませんよね。極端な話、譲渡所得の申告上は、「(収入金額=未償却残高)-(取得費=未償却残高)」とすることも考えられます。この点は一応、税理士先生か税務署へ御確認下さいね。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。

viviriri
質問者

お礼

大変丁寧な説明をありがとうございました。 質問し忘れていた未償却残高の処理もご回答いただき助かりました。 おかげさまですっきりいたしました。 譲渡所得の申告については、やはり税務署で確認したいと思います。

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