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少額減価償却資産について
建築業を営む個人事業者で、青色申告をしています。 平成17年中に、13万円のコンプレッサーを購入し、機械装置 ×××/現金 ××× で処理しています。一定の中小事業者に該当する青色申告者で、30万円未満万であれば、全額を減価償却費として処理できるようなのですが、私の場合、それに該当するのでしょうか? 何卒、よろしくお願い致します。
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個人事業の場合は、青色申告で、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以下であれば、該当しますので、ご質問者様の場合も該当する(従業員、千人もいませんよね(^^; )ものと思います。 但し、これについては、あくまでも措置法上の特例ですので、下記サイトの記載例にあるように、「減価償却費の計算」欄に所定の事項を記載しなければ適用されませんので、お忘れないようにされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm
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ありがとうございました。