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償却資産申告書について
いつも利用させていただいております。 今回は、償却資産申告書について教えていただきたいのですが・・・ 当社は10月に、中古の測量機器を18万円で購入したのですが、その時点で、機械装置で仕訳しました。 これは各市町村からくる償却資産申告書の種類別明細書(増加資産)に記入すべきなのでしょうか? 償却済みのものかどうかは、はっきりしません。 他を調べたところ、中古で20万円以下で一括償却資産は記入しなくてよいとあったのですが、いまいちよく意味が分かりません。 できれば、計上したくないのですが・・・ 教えて下さい。 お願いします。
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- aiai_013
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回答No.1
法人の選択した処理方法によって、申告が必要か否かが変わります。 取得価額が18万円の場合次の三つの方法が考えられます。 法人が、機械装置として固定資産計上し、今後減価償却をする場合 ⇒申告が必要です、増加資産に記入して下さい。 法人が、取得価額30万円未満のものについて適用できる、中小企業者等の 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用し、一括して費用と している場合 ⇒申告が必要です、増加資産に記入して下さい。 法人が、取得価額が20万円未満の減価償却資産について適用できる、一括 償却資産の損金算入の規定を適用し、3年で償却する場合 ⇒申告の必要は有りません。 いずれを選択するかは会社の任意ですので、会社の方針を確かめて下さい。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/200312b.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 この場合3種類の選択方法があるのですね。 追加の質問で申し訳ないのですが、一般的にはどの方法を選択しているものでしょうか? また、それによるメリット・デメリットはあるのでしょうか? お暇なときにでも教えていただけたら助かります。 ありがとうございました。