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会社破産・解散

破産と解散の違いについて教えてください。 代表が亡くなり経営困難により会社をたたむ事になりそうです。 役員である私がその手続きをしなければなりません。 その場合、一度私が代表にならなければならないそうです。 今、現在会社の借金の連帯保証に代表がなっています。 会社をたたむ為に一度代表になっても大丈夫でしょうか? 不安でしかたがないです。良いアドバイスがあればおねがいします。

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  • -9L9-
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回答No.1

会社の営業を終わらせて整理することを解散といいます。破産も解散の一種です。 通常の解散では、債務をすべて返済して、残った財産があればそれを各出資者に配分します。 債務を弁済しきれない状態の場合には、原則としては破産の手続きを行って各債権者に公平になるように残った財産から配分されます。弁済しきれない債務については、有限責任社員のみの会社(株式会社・有限会社)の場合には切り捨てになります。無限責任社員がいる場合(合資会社・合名会社)には引き続き無限責任社員が個人として弁済責任を負います。債務者との交渉により、破産手続きによらずに整理することもありますが(任意整理など)、その場合、特定の債務者だけに有利になるような整理をすると問題になりますので、債権者が多い場合には債権者会議などを開催する必要があるでしょう。 また、保証人は会社と独立した個人の責任として保証債務を負います。保証債務は相続しますから、保証人が亡くなられた場合にはその相続人が相続放棄をしない限り保証債務を承継します。 あなたが亡くなられた代表者と関係のない単なる一役員であったのなら、役員として故意または重過失によって債権者に不利益を与えたりしていない限り、法律上の責任はないと思われます。なお、粉飾決算を行っていたような場合には責任を問われる可能性があります。 http://homepage2.nifty.com/houmu/page067.html 契約や役所への届け出などの各種の対外的な手続きを行うのが代表取締役の仕事ですから、あなたに代表者になるように要請があるのかと思いますが、代表者になったからといって必ず保証人にならければならないという義務はありませんし、無限責任社員でない限り無限責任を負うわけでもありません。各種事務の担当者というだけのことです。ただ、あなたや別のだれかが保証人にならず、亡くなった方の遺族も保証債務の相続を放棄したりすれば、借金はただちに全額返済しなければならなくなるでしょう。⇒「債務を弁済しきれない状態の場合には」の話に戻る。

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