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破産手続きについて
2年前に会社設立をして、信用保証協会の無担保「創業支融資制度」を通して銀行から借り入れをしました。保証協会の保証割合は100%保証です。原則無担保・無保証人ですから連帯保証人は代表取締役である私個人になっております(保証協会に対する保証委託者は会社、連帯保証人は私個人)。しかし風土被害により販売不振が続き、来月から銀行に返済ができない状況にあります。(最近銀行とは話し合いもしており、資金繰り票なども出しましたが、追加的な支援は不可能)自己破産手続きを行う場合: 1.法人破産になるのでしょうか。それとも個人の自己破産になるのでしょうか。 2.順番としては、まず法務局で会社の倒産申請を行い、保証協会から銀行に代位弁済が行われてから破産手続きをとることでしょうか。 3.債務残高は700万円ほどですが、家、車やその他財産になるものはありません。自ら破産手続きを行うことを考えておりますが、同時廃止型になった場合、破産申請から破産手続き開始決定そして免責決定までそれぞれどれくらい時間がかかるでしょうか。 文章が長くて申し訳ありませんが、どうかご存知の方教えていただけれ幸いです。本当に助かります。
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- tk-kubota
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破産するのでしたら両方しないと片手落ちになります。 と云うことと、できれば、しない方がいいです。社会的に汚点となるからです。 破産で免責となれば支払う必要はないですが、すべての負債が免責となるわけではないです。 それならば、支払えるところから支払って行き、免除してもらえるものはそうすべきです。 最初から、破産を考えることは卑怯です。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
それは、会社と個人と両方破産すべきです。 手続きは、銀行や代位弁済など考えなくていいです。 裁判所に行けば、破産申請のための定型用紙を用意してありますから、それをもらい、所定のところを記載して提出します。 めぼしい財産がないと云うことであれば、免責決定まで約3ヶ月から6ヶ月程度と思います。 なお、私は、破産することをおすすめしません。 何故かと云いますと、破産してもしなくても結果は同じだからです。
お礼
早速ご回答いただきまして誠にありがとうございます。 《会社と個人と両方破産すべきです≫ 、《破産してもしなくても結果は同じだからです≫との部分はまだよくわかりませんでした。申し訳ありませんが、よろしければぜひ教えていただければと思います。