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代表取締役が自己破産した会社の借金はどうなるの?

夫が自宅の一部で、自営で製造業をやっています。 実態は個人営業ですが登記上は株式会社で、夫は代表取締役です。 給料が払えなくなり、7年くらい前から従業員はゼロです。 自宅(土地付き)を建てたときの借金と、事業資金と運転資金の借り入れで、 5000万円以上の借り入れ残高があり、もう金利すら払えない状況です。 夫は自己破産するつもりでいます。連帯保証人である私も自己破産するしかありません。 私は自宅の購入時には連帯保証人になっていますが、事業資金などについては、私は保証人には なっていません。 事業資金などは会社名での借り入れで、夫は代表取締役として会社の借金の保証人になっています。 しかしもう、自宅購入資金の借金も、事業資金の借金も、どちらも金利すら払えません。 自宅は担保に入っているし、競売は仕方ないと思っています。 不動産屋さんに聞いたら、予想さえる競売価格は1000万円くらいだそうです。 だとすると、自宅を競売で処分しても、4000万円も債務が残ります。 夫も私も比較的まじめに暮らしてきましたので、自己破産を申請すれば、免責されるのではないかと考えています。 しかし、ふたりとも、個人としては破産・免責されたとしても、会社の破産・免責は弁護士費用が高額すぎて、破産の申請すらできそうにありません。 会社の破産は手付かず、になりそうです。そこが心配です。 そうなると、会社は借金を抱えたまま生き残るのですか? 代表取締役が破産しているのに。 法人税も毎年、元代表取締役のところに請求がくるのでしょうか? 銀行は保証会社に代位弁済させるのでしょうが、保証会社は次にその不良債権をどこに回すのでしょうか? 債権回収機構とかいう名前を以前に聞いたことがあるのですが、最近ではサービサーなる言葉も聞きます。 これって、最後はやくざのレベルまで不良債権を引き継がせていく、ということなのでしょうか? 夫は一生やくざに追っかけられるのでしょうか? 国がそのシステムをを指導しているわけなのでしょうか? 夫は代表取締役として会社の借金の保証人。 その保証人が破産しても、会社は破産していない状況が続きます。 旧法のときの設立なので役員2人と監査役がひとりいます。全員無給です。 でも、役員、監査役が全員辞任する、といって辞任届けを出してしまえば、 代表取締役の夫ひとりだけが会社に残ることになります。 これって、旧法上の会社として成り立っているのでしょうか? そんな会社、登記所に行って、解散届け、などでなくすことはできないのでしょうか? 代表取締役個人が破産・免責を受けても、会社が破産・免責をもらえなければ、会社の借金は永遠に代表取締役個人に付きまとうものなのでしょうか? おしえてください。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

法人と個人を別々に考え、関連するところだけ一緒に考えるのです。 そして、法人の中の立場も、役員である立場、株主である立場なども考える必要があることでしょう。 個人が自己破産すれば、法人も問題が発生することになるでしょう。法人が借入した際の保証人が自己破産するため、金融機関などからすれば、保証人がいないのと同じです。さらに自己破産するほど追いつめられた人が経営する法人に対する債権も踏み倒されると考えることでしょうね。 弁護士や司法書士に相談しなければならない状況だと思います。 変に借入時の借り入れ条件である返済額や金利などにこだわる必要はありません。金融機関なども、担保や連帯保証人による回収が出来れば良いかもしれませんが、そうでなければ、踏み倒されるのです。であれば、返済金額を減らし、返済期間を延ばす、金利も一部免除などをしてくれれば、事業をしながら返済が続けることもできるかもしれませんからね。 あなた方のような状況では、いくら別々に考えるべき法人個人であっても、並行して行動する必要があります。債務整理などを専門家が行うことで、復活する事業もあります。復活すれば、返済額を戻したりすることもできるでしょうからね。 債務整理などが出来なければ、会社の債務を返済できないということは会社が破産、会社の連帯保証人も返済できないことで代表者であり連帯保証人であるご主人も破産、ご主人の借入債務の保証人であるあなたも返済できないことであなたも破産を考えなければなりません。破産のための裁判手続きも並行して行うことになるでしょうね。 代表取締役として一個人が法人の債務に追われることはなく、あくまでも連帯保証人だから負われるのです。会社の清算も第三者債務がある限り、裁判手続きで破産しなければ、閉鎖できないことでしょうね。素人が無理に登記を閉鎖などを行えば、債権者から経営責任などの追及を負われかねません。あなたがたの状況では、専門家が必須だと思います。 ただ、相談や本人だけで行う裁判であれば、司法書士に相談してもよいことでしょう。しかし、法人の破産の裁判では、弁護士介入の場合の方が裁判所への費用が安いようです。その辺も相談が必要でしょうね。 専門家に相談や依頼をされる場合には、ご主人とあなたが一緒に相談されるべきでしょうね。さらに借入時の資料や返済計画の資料、現在の債務状況の整理したメモ、あなた方の資産と法人の資産の区別をし整理したメモなどを持っていくことですね。不動産と法人の登記簿謄本(登記事項証明書)もあるとスムーズでしょうね。アバウトな相談になるほど、いい加減な相談結果になり、間違った判断にもつながってしまいます。それに、同じご主人を指す言葉であっても、会社の代表取締役・株主・一個人のそれぞれで考えて行動が必要でしょうから、あいまいな言葉などを使うことも、よろしくありませんからね。

ayadaru
質問者

お礼

法人の破産の裁判では、弁護士介入の場合の方が裁判所への費用が安い、 というのは初めて知りました。 会社の代表取締役・株主・一個人のそれぞれで考えて行動が必要、とありますので そのように考えて行動しようと思います。ありがとうございます。

回答No.3

個人と法人は別ですので、個人は個人で破産をします。 免責がおりればご主人の連帯保証という件もチャラになります。 あとは会社自体が負債を抱えたままということになります。 株式会社であれば資本金の範囲内でしか責任を負いませんので、 結果的にご主人はなんら責任をおう必要はありません。 ヤクザうんぬんという話も現実的にはないレベルですよ。

ayadaru
質問者

お礼

ヤクザうんぬんという話も現実的にはないレベル、と教えていただけて ひとまず安心しました。ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>会社の借金は永遠に代表取締役個人に付きまとうものなのでしょうか? そうはならないです。 5年以上商業登記簿上変更がなければ、法務局の職権で解散登記されます。 そうすれば、「人」に例えると「死亡」と同じです。 5年間放置せずに、法務局に会社の閉鎖申請と言う方法もあります。 これは、解散し、代表者が清算人となって精算し、閉鎖決算したうえで、閉鎖登記できます。 競売が断行され、残債があったとしても、代表者個人には請求できないです。 あくまでも、個人と法人とは違うので。 なお、至急に税務署他監督官庁に、休業届けをすれば、税金等の心配もないです。

ayadaru
質問者

お礼

税務署他監督官庁に、休業届けをすればいいのですね。 ありがとうございました。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

>最後はやくざのレベルまで不良債権を引き継がせていく、ということなのでしょうか? それはまあない。 保証協会などであれば、 つけは結局税金で賄われます。 一般金融機関であれば、サービサーと言われる 民間の回収会社に債権が売り飛ばされるわけですが、 わりとまともなところしかありえません。 (だって某一流都市銀行が債権を売り飛ばしたおかげで、 やくざに追われましたなんて、テレビのワイドショーネタに うってつけで、そんなことありえませんから) 自分の知っている例では都銀に5000万円ほど借りて 4500万円ほどの残債になった時点で 債権回収に売り飛ばされ、そこには120万円ほど 返して借金はチャラになりましたから。 サービサーはそれでも十分に利益を得たことになります。

ayadaru
質問者

お礼

4500万円の残債を120万円で処理できたなんて すごいです。 民間の回収会社はやくざとは違うんですね。 少しですが希望を持てました。 ありがとうございました。

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