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連帯保証人になった先が自己破産したら

知人の話ですが。 ある会社の連帯保証人になっています。 その会社(不動産業)の業績が悪くて、借金を返せていないようです。 私の連帯保証額はおよそ6000万ですが、その他にも借金はあるようです。 その会社が自己破産したとき、不動産はすべて競売に掛けられると思いますが、それでも補いきれなかった分の借金は私に回ってきますか? またその会社が「払えない」と言ったとき、借金は私のところに当然回ってきますが、私も払えないので自己破産せざるを得ません。 会社より先に私が自己破産する事態もありうるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • DXB-AUH
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回答No.2

質問者の方が聞かれているのは、通常の『保証人』です。 『連帯保証人』は、もっと厳しいです。 競売に掛ける前でも、連帯保証人は債務者の借金を支払う必要が出てきます。 ですから、連帯保証人として6000万円の請求がきたと同時に、破産を考えなくてはなりません。当然、自己所有の家や自動車などは売却して返済に充てます。 連帯保証人が支払った分は、債務者に対して請求することになりますが、これも充てにはなりません。 会社より先に質問者が破産することは、十分にありえますので、覚悟をしておく必要はあります。

3939_001
質問者

お礼

知人の考えが甘く、今回こういうことになったのですが、覚悟が必要であるということについてもう一度話しておきたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

単なる保証人と連帯保証人とは違い、連帯保証人の責任重いものです。 連帯保証人になっていれば、債務者が弁済を滞ると、担保などが有っても換金に手間がかかるために、まず連帯保証人に請求がきます。 連帯保証人は保証人よりも責任が重く、借主本人と同じ立場で弁済の義務が有ります。 連帯保証人が「まず本人に請求をしてほしい」、「本人の財産から取り立て、残金の請求を」などと言うことはできません。 また、複数の連帯保証人がいる場合、債権者はどの連帯保証人でも、また全員に同時に返済の請求が出来、各保証人は人数に応じた割合で保証する責任を負うという「分別の利益」も有りません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php
3939_001
質問者

お礼

とても参考になりました。 もっと勉強してみます。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

>それでも補いきれなかった分の借金は私に回ってきますか? 当然です。 >会社より先に私が自己破産する事態もありうるのですか? 債権者は、本来の債務者と連帯保証人のいずれにも請求できます。見込みのない会社に請求しないでいきなり保証人に請求してくる事態もありえます。よって、質問のような事態は起こり得ます。

3939_001
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。 連帯保証先の会社の経営状態、返済状況など確認するよう伝えます。

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