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破産についてお伺いします。

破産についてお伺いします。 破産したら連帯保証人に迷惑がかかってしまいますよね? その為破産をしないで何とか乗り切れる方法を考えています。 その為下記がどうなのか?わかる方教えて下さい。 (1)親が死んだら債権放棄する。(でも連帯保証人には迷惑かかりますか?) (2)任意整理する。(これでどうこうなるものなのだろうか??) (3)特定調停。(借金が減らせる?でもブラックリスト?) 上記の3つ位しか調べてもわかりませんでした。 上記3つがどうなのかもよくわかりませんでした。 他にも何かいい方法はあるんでしょうか? ちなみに借金は銀行からです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#124369
noname#124369
回答No.3

誰の借金で、総額幾らなのか分からないので、大まかな回答となりますが。保証人のことを考えると、質問内の選択肢から(2)が妥当だと思います。 ですが、私なら「個人再生法の適用」を申し立て、返済して行きます。返済後は(2)にしても、ある程度の期間は借り入れが厳しいでしょうが、個人再生の方が支払いは楽だと思いますので。 例えば消費者金融、クレジット会社あわせて400万円の借金があるとします。個人再生なら、3年間で100万円の返済計画を、実行可能な安定的な収入があれば、認められるはずです。 返済額は1カ月あたり3万円弱ですから、とてつもなく高いハードルではないと思います。任意整理の場合には、期間も長くなる他、「幾ら減額になるのか」が交渉結果によりますから、不明です。 個人再生は、将来にわたって継続的又は反復的に収入を得る見込みがあるなら、申立ては可能です。ちなみにアルバイトでも同様です。ただし、手続中、失業をして、認可決定の判断の時点で、その見込みがなくなると、要件を満たさないとして不認可となりますので、認可決定が確定するまでの間は継続的にアルバイトをして収入を得る必要があります。 一度、弁護士さんにご相談下さい☆

mishiyoshi99
質問者

お礼

いろいろ細かくありがとうございます。 非常に参考になりました。またお願いします。

その他の回答 (3)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.4

1は連帯保証人にそのまま債務が行くし、 2,3も連帯保証人から取り立ての見込みがあれば、債権者が同意しないと思いますよ。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

(1)聞きたいことがわかりませんね。債務と相続は関係ないでしょう。連帯保証人が誰なのか、相続人の状況はどうなのか次第ですよね。 債権放棄ではなく、相続放棄なのですか? あなたが債務者で、親が連帯保証人であれば、あなたが自己破産した後に親が亡くなり、相続放棄を行えば、返済義務は無くなるかもしれません。しかし、その場合には、相続人全員(代襲相続人を含む)が放棄しなければなりませんし、親の財産は基本的に残りませんから、実家がなくなる可能性も高いでしょう。 (2)(3)こちらもよくわかりませんね。連帯保証人も一緒に手続きをする必要があるかもしれませんね。 借入時の利息や返済期間によっては、過払い利息が発生しているかもしれません。 債務整理・自己破産などを専門にしている司法書士や弁護士が現在多いはずです。中にはこのような案件の場合には相談無料というところもあるでしょう。 あなたの状況や専門家によっても方法はいろいろでしょう。簡単な話ではないですし、あなた方にとって良い方法かどうかはあなた方でしか判断できません。複数の専門家に相談してあなたがたにあった方法を探し、あなたがたの考えどおりに動いてくれる専門家を探すべきでしょう。 債務整理関係では、やり直しが聞かないことも多いです。人生をかける手続きですので、素人の調査や考え方に偏ると失敗するかもしれませんから、専門家を利用しましょう。

回答No.1

結論からいえば、いずれの手続をとっても、連帯保証人には迷惑がかかる可能性があります。 なぜなら、連帯保証人とは、「主債務者が支払えないときに、かわりに責任をもって支払う人」だからです。 まず、(1)は、おそらくお父さんが亡くなったときに相続放棄をするということなのでしょうね。そうであるなら、主たる債務者に対して銀行は請求できなくなりますから、まさに連帯保証人に請求するでしょう。 (2)は、文字通り、任意に銀行と交渉して、たとえば毎月の返済額を少なくするなどの整理をするというものです。借主が個人で交渉するケースもあれば、弁護士等に依頼するケースもあるでしょう。いずれにせよ、銀行が納得するだけの新たな支払案が提示できなければ、銀行としては、連帯保証人に請求することも検討することになるでしょう。 (3)は、裁判所で行う借金専用の調停、つまり話し合いの手続ですが、これも(2)と同様の問題があります。 「なんとか連帯保証人に迷惑かけたくない」ばかりに、無理な支払を重ねて破産の時期を遅らせてしまい、結果的に連帯保証人に大きな迷惑をかけてしまう借主さんはしばしばいます。 「連帯保証人に迷惑をかけたくない」気持ちは分かりますが、それで問題が解決するわけではありません。一度、きちんと負債の一覧や財産の資料をまとめて専門家の相談を受けてください。