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特別な技術的特徴があれば必ず特許査定をもらえる?
「特別な技術的特徴」があれば、必ず特許査定をもらえるんでしょうか? 拒絶理由通知書で、請求項1には「特別な技術的特徴」がないが、 請求項2にはあると言われたのですが、手続補正で請求項1を削れば、100%通るでしょうか?
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「特別な技術的特徴がある」とは単一性の要件であり、「新規性がある」ことは特許の要件ですから概念上は異なったものです。しかし、私は、先行技術との関係からいうと、「特別な技術的特徴がある」とは、「新規性があることを認めている」が「進歩性があることまでは認めていない」概念と理解しています。その根拠は、過去の経験や審査基準の次の記載からです。 審査基準には、「発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなったときは、事後的に発明の単一性の要件を満たさなくなる」と記載されています。その明らかになったときとは、 (1)特別な技術的特徴とされたものが、先行技術の中に発見されたとき (2)特別な技術的特徴とされたものが、一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の追加、削除、転換等であって新たな効果を奏するものでないとき (3)特別な技術的特徴とされたものが、一の先行技術に対する単なる設計変更であるとき 進歩性があれば(その他に拒絶の理由がなければ)特許査定されるでしょうが、これは、多くの出願についていえることでしょう。
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- chizaiqa
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特別な技術的特長(STF)は登録の要件の1つである 「発明の単一性」を担保するための1要件に過ぎないので それを持って登録査定とは行かないと思います。 請求項1を削ってから改めてスタートのイメージです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 特別な技術的特徴は、新規性・進歩性のどちらとも関係がなく、全く別の要件であるということですね。
- santamona
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必ずしも、「請求項1を削れば100%特許査定がもらえる」ということではないと考えられます。 拒絶理由通知の全体が解らないのですが、おそらく、拒絶理由通知の中で「補正を示唆」され、「請求項2には特別な技術的特徴がある」とされたのではないかと推測するのですが? その後に、「特許請求の範囲を補正する際には、特許法第17条の2第4項の要件違反にならないよう、当該請求項2に係わる発明の特定事項を全て含む同一カテゴリーへの補正を検討されたい」と書いてありませんか。(違っていたらどう違っていると教えて下さい。) 私の推測が当たっているとすると、「特許法第17条の2第4項の要件違反とならないよう補正しなさい。」という審査官の親心です。 本来は、特許請求の範囲に最初に記載する請求項(請求項1)には、特別な技術的特徴がなければならないのですが、melmel5さんの請求項1にはそれがないので、「請求項2には、特別な技術的特徴があることを認めますよ。請求項2を基として指示のように補正して下さいよ」と審査官が示唆してくれている訳です。 特別な技術的特徴があるとされたのですから、よい感触は伺えるでしょうが必ずしも特許査定されることを意味していません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 拒絶理由通知書の内容はご指摘の通りでした。 特別な技術的特徴があるかどうかと、特許査定されるかどうかは無関係、ということですね。 しかし、特別な技術的特徴があるということは、新規性を有していることを意味し、あとは進歩性があれば特許を受けられる、ということでいいのでしょうか?
- trytobe
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特許は、「書類と形式に不備が無く、特許性を否定できなければ、特許する」ことになっています。 ですから、その審査官は請求項2について、特許性を否定する理由が何も見つけられなかったため、別の情報(文献など)が見つからない限り、請求項2には特許査定を出さねばなりません。 そういう別の情報(文献)を審査官や依頼された検索担当者、または特許になると困る第三者からの情報提供で見つかると、あらためて請求項2の特許性について拒絶理由ができることはあります。ただ、そういう新しい情報が見つからない限りは、請求項2は特許性があるという判断のまま維持されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実質的に新規性ありと判断されたものだと思っても良い、ということですね。