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扶養の範囲内103万円以下の収入にするために
個人事業の会計事務を担当していますが、知識が乏しく四苦八苦しています。最近調べるよう言われていることで教えてください。 スタッフを給与ではなく外注として何人か契約しています。その中で、「扶養の範囲内で働きたい」という方がいますが、すでに103万円ぎりぎりなので10月~12月の外注費で超えてしまいます。 もちろん業務は継続していただかないといけませんが…「以前大きな会社に勤めていた時は、103万円以下になるように処理してもらっていた。」とのことです。事業主側で何か協力できることがあるのでしょうか?それとも単純に過少申請していただけなのでしょうか? よろしくお願いします。
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その方が正規の簿記の原則に従って記帳している場合、青色申告特別控除額65万円を差し引くことができます。 例えば、 (収入103万-経費)-青色申告特別控除額65万=事業所得となります。 よって、所得38万以内ですので扶養親族になると思います。
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- mukaiyama
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>個人事業の会計事務を担当… 専門職なら用語は正確に使い分けましょう。 >その中で、「扶養の範囲内で働きたい」という方がいますが、すでに103万円… 「扶養の範囲内」とは何を指すのでしょうか。 1. あなたの店が支払う給与の扶養手当 2. 5人以上従業員がいるとして社保 3. 税法 3. であれば、そもそも103万などという数字ではありません。 その外注さんが親や祖父母に扶養されているなら「所得」(収入ではない) が 38万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間ならやはり「所得」が 38万または 76万です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給与ではなく外注として何人か契約しています… 給与でなければ、もらったほうは「事業所得」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >すでに103万円ぎりぎりなので… 仕入れと経費が相当ない限り、103万の「収入」を 38万の「所得」に計算することは無理です。 103万近く払ってしまった時点においてすでに、あなたの言う「扶養の範囲」をはるかにオーバーしています。 >…「以前大きな会社に勤めていた時は、103万円以下になるように処理… それは「給与」をもらっていたのです。 >事業主側で何か協力できることがあるの… 手遅れです。 >それとも単純に過少申請していただけなのでしょうか… 大きな会社では、あなたのように無知な人が会計担当とは考えにくいです。 >事業主側で何か協力できることがあるので… 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
教えて頂いたホームページにて、該当スタッフが事業所得者で、家内労働者の必要経費特例により、配偶者控除が受けられることが分かりました。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 事業所得について、必要経費の特別控除が受けられることが分かりました。だめもとで国税庁のホームページを見ていましたが、扶養になると言い切って頂いたことで、必死に探すことができました。 私の無知で危うくスタッフさんに迷惑をかけてしまうところでした。 専門職でないために、質問文に不備不足があったかと思いますが、的確にご回答いただき大変感謝しています。