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扶養に入っていたが、収入が150万円となった場合はどうなりますか?

現在、私は主人の扶養に入っています。が、平成17年の収入が150万円ぐらいになりそうです。税法上の扶養控除と配偶者特別控除は受けられない事はわかりました。しかし、健康保険については、どういった方法、支払いが発生してくるのでしょうか? 健康保険の扶養申請をした時(平成15年7月)は無職だった為、何の問題もなく扶養に入る事ができました。その後、平成17年1月より、3ヶ月単位の契約で月120,00円程の収入の仕事を開始しました。 1.平成17年1月から今日まで、主人の保険で病院へいったが、その分は全額自腹で払わなくてはならなくなるのか? 2.仕事の契約が3ヶ月単位で、更新されるかがわからない場合でも、一ヶ月の収入が12万円なので扶養から外れなくてはならないか? 3.主人の扶養から外れた場合、年金・国民健康保険・都民税・市民税(狛江市)はいくらぐらい払うのか?平成17年1月分から払うのか? ※今年の年末調整の書類が来るまで、主人の健康保険に130万円以上の収入の私が入っていてはいけない、という事を理解しておりませんでした。お恥ずかしい限りです。

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  • cubics
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回答No.1

まあ、厳密に言えば、現在のお仕事を始められたときに、月12万円であれば、扶養の条件を満たさないことは明らかですから、「その時点」が分かれ目にはなります(こどもが就職する場合は、そうですね)が、パートなどで、越えるかどうかわからない場合には、明らかに年間130万円を越えるとわかったときに、扶養からはずれる処理をするのが通例だと思います。 ですので、質問者さんの場合も、契約が延長されて初めて、越えることがわかったという前提だとすれば、10月からの新たな3か月の契約が決まった時点になるでしょう。(9月で終えていれば越えなかったはずだから) まあ、そういうことで、今日の時点で、健康保険の被扶養者からの脱退手続きをとってみて、健康保険組合の指示に従うのがいいと思います。 事実上、契約延長が当然だとみなされると、この仕事に就いた1月の時点で、健康保険加入が不適切だったとみなされるかもしれませんし、そうでなければ、越えてしまった10月以降脱退ということになるかもしれません。(ですので、脱退するにあたっては、図らずも収入が今月で越えることになってしまった、という申し立てになりますね。^^;)) 国民健康保険は、さかのぼらずに納めることになるでしょう。 税金は、あなたの分はあなたの働いた分ですね。 夫の税金は、あなたの扶養者控除などがなくなるので、年末調整などでだいぶ引かれることになるでしょう。 夫の厚生年金に対して、あなたは第3号被保険者であるのでしょうから、これも夫の会社に扶養ではなくなったと申請すると、手続きの案内があるでしょうから、それをもって役所に出向いて、国民年金に加入することになります。年金は、加入してからの分の支払いです。 以上、図らずも年の途中で扶養の条件を満たさなくなった場合について簡単に書きました。 もしかすると難しい事態になるやもしれませんが、まあ、夫の会社に正直に届けることです。 なお、収入見込みが保険などの扶養の条件を越えるかどうかの判断は、その年の年末ではなく、向こう1年間という期間で判断するのが通例です。(4月入社だと、来年3月末までの1年間、というように)

nenmatsu8
質問者

お礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありません。皆さんのご意見で、無事に年末調整の書類を提出できました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

>1.平成17年1月から今日まで、主人の保険で病院へいったが、その分は全額自腹で払わなくてはならなくなるのか? ご主人の健康保険証に書かれている保険者によって扱いが違うと思いますが、分かった時点であなたはご主人の健康保険の扶養を抜ける手続きをすれば、悪質なケースだったら喪失日を遡ってまでやることは考えられます。 しかし、あなたはそれにあたらないので遡ることはないといって良いでしょう。 >2.仕事の契約が3ヶ月単位で、更新されるかがわからない場合でも、一ヶ月の収入が12万円なので扶養から外れなくてはならないか? 原則健康保険の場合、1か月の目安としてあなたの月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えたときに、今後1年の年収が130万円を超えることが見込まれるようであれば、健康保険の扶養を外さなければなりません。 あなたのように更新されるかが分からないと言った特殊な場合は、月収が108,333円を超えたからと言って扶養を必ずしも外すとは限りませんので、保険者の判断に委ねるしかありません。 とは、言ってもあなたのように年収が150万円となると扶養でいることは難しいかもしれません。 >3.主人の扶養から外れた場合、年金・国民健康保険・都民税・市民税(狛江市)はいくらぐらい払うのか?平成17年1月分から払うのか? 【国民健康保険・国民年金】 あなたがご主人の健康保険の扶養を外した日の翌日が喪失日になりますから、国保などの手続きは喪失日に遡って加入することになります。あなたの喪失日次第です。 保険料は国民年金の月額13,580円(4月分より280円アップ)、 国保については前年のあなたの所得も基に算出されます。 詳細は市区町村役場に問い合わせすれば、あなたの保険料はすぐに教えて貰えます。 http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20050110A/index.htm 【住民税(都民税・市民税)】 あなたの住民税は#2の方が回答されているようになります。 17年の住民税は、源泉徴収票の所得を基に住民税は算出され、来年の6月から徴収されます。 ご存知かも知れませんが、ご主人が年末調整で配偶者特別控除を受けたままにしますと、後で税務署からご主人の会社宛に修正した税額を納付するよう着てしまいます。 それを防ぐ意味でも必ず確定申告で修正すると良いでしょう。そうすれば、住民税も問題ないです。

nenmatsu8
質問者

お礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありません。皆さんのご意見で、無事に年末調整の書類を提出できました。ありがとうございました。

  • thor
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回答No.2

順番を変えます。 2.ご承知の通り、健康保険の“扶養”の基準である「年収」は、見込額、つまり「月収×12であると仮定した額」です。月によって収入に出入りがあるときは、3ヶ月平均を取るようです。従って、1月から被扶養者の資格なし、と判定される可能性が高いです。ただし、決めるのは社会保険事務所/健康保険組合ですから。 それより、勤務時間・勤務日数によりますが、健康保険・厚生年金に加入しなければならなかったのでは? 1.いったん健保に7割を支払い、国保から払い戻しを受けるのか、健保と国保で直接やりとりするのかは、国保の方針によります。 3.年金……国民年金第1号ですから、3月までは1万3300円。4月以降、1万3580円。 国民健康保険……狛江市に訊いてください。今年度の分は、去年の所得で計算しますから。 所得税……4万円弱では? 社会保険料を払えばもっと減ります。 住民税……所得税の半分ぐらい。

nenmatsu8
質問者

お礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありません。皆さんのご意見で、無事に年末調整の書類を提出できました。ありがとうございました。

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