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配偶者と扶養

事業所得者です。 税法上の扶養申請を行いたいのですが、来年2月の確定申告時に申請すれば今年1年間扶養していたことになりますでしょうか? 上記とは別の質問ですが、給与所得者の配偶者が扶養家族の申請は出来ますでしょうか。 給与所得者の扶養になるのが一般的だと思います。 配偶者(収入100万以下です)を外れても扶養申請をしたいのですが、どのような問題がありますでしょうか。 手続きの方法もお聞かせ下さい。 ご存知の方ご回答願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

#1です。 >これを次のように変更したいと思っています… そういうことでしたか。 それで、今年分からそうしたいのですか。 今年分からなら、夫は会社へ『平成20年分扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf を提出します。 しかし、明日はもう12月も10日、今年の年末調整には間に合わないかも知れません。 間に合わないと言われたら、年が明けて 2/16~3/15 に「確定申告」をすれば、今年分からそのようになります。 妻は、今年既に開業していて事業所得があるのなら、やはり 2/16~3/15 に「確定申告」です。 確定申告は、夫は給与のみなので『確定申告書 A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/01a.pdf 妻の事業所得は『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf です。 どちらも、配偶者控除欄、扶養控除欄に適宜名前などを記入します。 >税法上得策とは思いませんが… いやいや、夫婦それぞれの所得額によっては、そのようにすると夫婦合わせた税負担が少なくなることがありますよ。

ohitu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても助かりました。 感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>税法上の扶養申請を行いたいのですが、来年2月の確定申告時に申請すれば今年1年間扶養していたことになりますでしょうか? 扶養親族にしたいお子さんの今年の所得(収入ではありません)が38万円以下(給与収入なら103万円以下)であれば、今年の扶養にすることができます。 扶養親族として申告書に記載すればいいです。 >給与所得者の配偶者が扶養家族の申請は出来ますでしょうか。 同じく、扶養親族にしたいお子さんの所得(収入ではありません)が38万円以下(給与収入なら103万円以下)であれば、今年の扶養にすることができます。 会社に出す「平成20年の扶養控除等申告書」の扶養親族の欄にお子さん(長男)の名前を記入してあれば、今年の控除を受けられます。 逆に次男の名前が記入してあると、それは削除しないといけません。 >配偶者(収入100万以下です)を外れても扶養申請をしたいのですが、どのような問題がありますでしょうか 別に問題ないですが…。 事業所得(収入から経費を引いた額)が38万円を超えるんでしょうかね。 所得が38万円を超えているなら、配偶者(「配偶者控除」のことでしょうか)の控除は、ご主人はうけられませんが、76万円未満なら「配偶者特別控除」は受けられます。

ohitu
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

noname#91975
noname#91975
回答No.2

(扶養申請を行いたいのですが) 扶養控除をとるという意味でしょうか? そうであれば、来年の確定申告時に、今年の12/31時点での現況にもとづいて申告書に記載すればよいです。 (配偶者(収入100万以下です)を外れても扶養申請をしたいのですが) 意味がわかりません。あなたの奥さんのことをいわれているのでしょうか?配偶者は扶養控除の対象にはなりません。所得38万円以下で配偶者控除又はそれ以上の所得では配偶者特別控除があります。 何を聞きたいのかもう一度質問されては?

ohitu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

ohitu
質問者

補足

乱文にて失礼致しました。 最近、回線が頻繁に切れるトラブルに困っておりまして補足が遅くなってしまいました。 現在、普通の納税家族構成です。 夫 ・・・給与所得者 妻 ・・・配偶者 長男・・・扶養家族 次男・・・扶養家族 これを次のように変更したいと思っています。 夫 ・・・給与所得者 妻 ・・・事業所得者 長男・・・夫の扶養家族 次男・・・妻の扶養家族 税法上得策とは思いませんが、このように考えております。 どのような手続きが必要でしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>確定申告時に申請すれば今年1年間扶養していたことになり… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 役所の御用納めが終わってから除夜の鐘が鳴り始めるまでに時間外窓口へ婚姻届を出せば、所得その他の要件を満たす限り、配偶者控除をとることができます。 つまり、必ずしも「1年間扶養していた」とは言い切れない場合もあるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >上記とは別の質問ですが、給与所得者の配偶者が扶養家族… 頭が悪くて読解できません。 ・夫は事業所得者 ・妻が給与所得者で収入100万以内 ということですか。 >配偶者(収入100万以下です)を外れても… 配偶者を外れるとは、離婚するということですか。 離婚するなら、前述のとおり大晦日現在で婚姻しているかどうかが判断材料になります。 --------------------------- 後半部分は意味が分かりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ohitu
質問者

補足

乱文にて失礼致しました。 現在、普通の納税家族構成です。 夫 ・・・給与所得者 妻 ・・・配偶者 長男・・・扶養家族 次男・・・扶養家族 これを次のように変更したいと思っています。 夫 ・・・給与所得者 妻 ・・・事業所得者 長男・・・夫の扶養家族 次男・・・妻の扶養家族 税法上得策とは思いませんが、このように考えております。 どのような手続きが必要でしょうか。

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