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扶養内で収入103万円を超えそうです
現在、サラリーマンの親の扶養で健康保険に加入しています。国民年金は未払いです。アクセサリーを自分で作り、オークション上で去年の末から利益があり、今年の3月からは株式会社から依頼を受け、買い取ってもらっています。株式会社からの支払いの方は今年の4月から振り込まれているのですが、振り込まれる額から年内の合計振込金額がどうやら103万円を超えてしまいそうです。 ただ、アクセサリーの材料費、その他の経費を差し引くと、103万円は超えないと思うのですが、その場合確定申告をした方が良いのでしょうか?今年は扶養家族のままでいたいのでもしくは合計金額を103万円を超えないようにセーブして確定申告をしない方が得でしょうか? 今まで確定申告したら、お金が戻ってくる、という認識だったので、逆に払わないといけないとなるとどれくらい払うのかが分からないので不安です。 実質、開業しているのですが、今年は準備期間とし、個人事業主の勉強をして来年から個人事業の登録をし、国保に切り替え自立したいと思っていましたが、他の質問等を見ていると、扶養家族の人でも個人事業の登録をしている人がいるようなので、今するかしないか迷っています。今したら、白色申告なっちゃいますよね。 良いアドバイスをお願いします。
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#5の追加です。 レシートがあれば、特に問題はありません。 パソコンなどの備品は、30万円以下のものであれば 購入時の経費になり、30万円以上だと固定資産に計上して、減価償却をして経費にしていきます。 今年も利益が出るようでしたら、すぐに購入したほうが経費となりますから有利です。
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#3の追加です。 先の回答の最後の健康保険の扶養については103万円ではなく130万円のミスでしたので訂正します。
補足
どちらにしろ確定申告はした方が良いのですね?今年入ってからの仕入のレシートは全て残しているのですが、やはり領収書を再発行してもらっておいた方がよいでしょうか?来年事業登録してからパソコンなどを買う予定でしたが、今年事業登録して、パソコンを経費として買った方がよいですか?H.P作成の為、できれば早く欲しいと思っています。
所得の考え方は、kyaezawaさんのご回答を参考にして下さい。 ご質問者の場合は、事業所得になりますので、 事業所得=受け取った金額-経費-基礎控除(38万円) ですね。給与所得の場合は経費として65万円が認められていてそのため103万円という話になります。 なお、健康保険の扶養の条件は、 「今後一年間の収入が130万円を越える見込みの場合」 です。金額が130万円と異なりますのでご注意下さい。(kyaezawaさんのご回答は単なるタイプミスと思われます) あと、収入は今年4月から12月の間といういみではありません。4月より先12ヶ月間の収入です。 今現在、事業所得が上記基準以上になるかどうかがはっきりしない場合は、まだ見込みの年収はそれ以下として扶養に入ったままでかまいません。 越えることが確実になったらはずれましょう。 なお、国民年金は未払いでも税金を通じてご質問者は結局一部を支払っていることになっていますので、加入しないのは損です(加入しないと老齢、障害、遺族年金どれも受けられません)。 年収が低い場合は、半額、全額免除制度がありますので、そちらを考えて下さい。 では。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。特に健康保険の扶養の条件は誤解だらけだったので、今回でやっと理解できました。130万を超える月に外れたらよいのですね?
その事業を継続して行なう場合は所得税上の「事業所得」になり、利益が上がって納税額がある場合は確定申告が必要になります。 事業所得は、売上-原価-経費=利益(事業所得)となり、1月から12月までで計算します。 この利益から、所得税の各種控除を引いた額が、課税所得となります。 課税所得に税率(課税所得が330万円までは10%)を掛けたのが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合、翌年の2月16日から3月15日迄の確定申告期間に税務署に申告をすることになります。 各種控除とは、基礎控除38万円の他に、社会保険料控除(健康保険料・年金の保険料の支払った金額)・医療費控除などが有ります。 事業所得の経費などに付いては、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM 税務署に確定申告をすると、税務署から市に連絡がいき、市から住民税の通知が来ます。 開業届は、納付する税額が有るときに確定申告をすれば、開業届けの提出は特に必要有りません。 ただし、税務上の特典がある青色申告をする場合は、開業届と青色申告の申請を、その年の3月15日までか、開業後2ケ月以内に提出する必要があります。 青色申告特別控除などが適用されて有利にな、青色申告特別控除は、帳簿の記帳方法によって、控除額が違ってきます。 青色申告については、参考urlをご覧ください。 なお、お近くの税務署か商工会議所又は商工会へ行くと、記帳などの相談を受けられますから、一度行かれたらよろしいでしょう。 なお、健康保険の扶養については、事業所得が103万円を超える見込みとなったときには、扶養から外れて、ご自分で市の国保に加入することになります。
- Singollo
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103万というのは基礎控除38万+給与所得控除(または特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする場合の家内労働者等の必要経費の特例額)65万ですから、お話のような給与所得でもなく、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とするのでもない場合の所得ということになると、そもそも適用されないと思います 収入から経費や(給与所得控除以外の)各種控除額を差引いてプラスになれば申告の必要があるでしょう
お礼
ありがとうございます。勉強になります!103万は関係ないという確信がもてました。
- kaban_san
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色々なところで錯誤がありますので、一番新しい「個人事業の始め方」入門図書を買う必要がありそうです。(最後のページで日付を確認してください。『2003年5月19日5刷発行』とかです) 確定申告は、 収入ー経費=200,000 を超える人たちです。ただし、法人からの払い込みのなかに源泉が引かれているかを確認してください。 103万というのは、あなたには関係のない話です。 国民年金は、しっかり払うことになります。 「個人事業開廃業等届出書」は出しても出さなくても変わるところはありません。申告時に「出してね」と言われてからでも十分です。 悪知恵かもしれませんが、「1円会社」という手もあります。頑張ってください。
お礼
ありがとうございます。今まで誤解してました。勉強になります!
お礼
ありがとうございます。大変勉強になりました。 また機会があればよろしくお願いします。