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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他者の所有について)

他者の所有について

このQ&Aのポイント
  • 他者の所有についての命題「1方が他方の心身を犯すに当たって、社会通念が虚無化すれば罪そのものもなくなる」とは、一方が他方の存在そのものを所有することは、本人の許可なしにあり得ないという肯定的な立場を取っています。
  • しかし、この命題に肯定的なアプローチを取るためには、社会の干渉なく一方が他方の存在そのものを所有することが許される可能性を考える必要があります。
  • 具体的なアプローチ方法は人によって異なりますが、個人の自由や人権の尊重、相互の合意などを重視する視点から考えることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shift-2007
  • ベストアンサー率14% (143/1013)
回答No.14

>確かに頷けますがこれで証明としても構わないのでしょうか? 否定することが出来なければ正解でいいのではないでしょうか。 >「洗脳」の可能性は如何でしょうか? 方法論としては洗脳はあるでしょう。 しかしそもそも、洗脳なんて面倒なことをせずに殺してしまえばいいのではないですか? 洗脳という技術的な話はここではあまり意味を持たないと思えます。 魂、体、精神を完全に制御可能な”洗脳”は現代の技術では不可能ではないでしょうか。 そもそも、罪を消すために洗脳するなんて何か本末転倒のような気がします。

Nouble
質問者

お礼

御回答有り難う御座います。 「私が若輩者だから否定し得ない」 と、言う可能性についてはどのように考えればいいでしょうか?

その他の回答 (16)

  • shift-2007
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回答No.17

過去の偉人が何を言ったのかは正直興味がありませんが、 精神はコップのようなものだ、空のときに初めて役に立つ。 といった人がいました。

Nouble
質問者

お礼

この語句の その真意について考えてみたのですが正しく捉えられそうにありません、 済みませんが御解説を御願いします。

Nouble
質問者

補足

御付き合い有り難う御座いました。

  • shift-2007
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回答No.16

頭で哲学を考えるから拙くなるのではないでしょうか。 なんのための哲学なのでしょう。

Nouble
質問者

お礼

度重なる御指南有り難う御座います、 どうやら大詰めのようですが、今暫し御付き合いを御願いします。 ところでいにしえの哲学に学べば 「無知の知」と、言う言葉が紐解かれると思います、 意味については割愛しますが、 この点について如何でしょうか?

  • shift-2007
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回答No.15

>「私が若輩者だから否定し得ない」 >と、言う可能性についてはどのように考えればいいでしょうか? ただ事実がそこにあるだけでしょう。 若輩かどうかは所詮経験知の差でしかなく、ドングリの背比べを競うのは愚かです。

Nouble
質問者

お礼

なんだか私の言い方が拙かったような印象を受けました、 私が世間知らず、又は無知、又は低能だから 否定し得ないという可能性は如何でしょう?

  • shift-2007
  • ベストアンサー率14% (143/1013)
回答No.13

社会の干渉なく一方が他方の存在そのものを”管理”することは、本人の許可なしにあり得ない なぜなら、その体、その精神、その思考は当人によってのみ制御可能であるから。 所有を管理に置き換えると少しはしっくりくるかも。

Nouble
質問者

お礼

御回答有り難う御座います。 確かに頷けますがこれで証明としても構わないのでしょうか? もし駄目な場合、 それを証明するにはそういう経路があるでしょうか? 後、これ自体が「犯す」ことなので堂々巡りになりそうですが 「洗脳」の可能性は如何でしょうか? 本人が認知できず、かつ抗えない方法で洗脳すれば 本人の許可も意志も関係なく 「管理下」に置くことが可能になると思えます。 但し この際の罪の有無は このスレッドの核心部分ですので 現状の解明段階で議論対象から外させて下さい

  • shift-2007
  • ベストアンサー率14% (143/1013)
回答No.12

>生まれながらに自己完結的に所有関係が構築されている状態があると私には思えます。 一般論としてはその通りで、私の手足を別の人が所有権を主張することはありません。 そして、一般論としては人が他者を潜在的に所有している状態はない(許されない)のではないでしょうか。 他人の所有権を主張するならそれは犯罪(法律違反という意味で)ですね。 哲学と一般論が交錯している感じですか?

Nouble
質問者

お礼

御回答有り難う御座います。 >人が他者を潜在的に所有している状態はない(許されない)のではないでしょうか。 仰る通り確かにこのままでは一般論でしょう、 で、それは何故か考えたのですが、これを哲学の領域のものとして扱うには 根拠に乏しいからでは無いかと感じました。 「一般的にそういわれているから… そう認識されているから…」 と、言うだけでは確かにただの主張ですよね、 >生まれながらに自己完結的に所有関係が構築されている状態がある と、言うこともしかりだと思います。 やはり何らかの確固とした根拠が必要だと思います。 もしこの、私の感じた 「根拠に乏しいから駄目なんだ」 と、いうことが正しいならば、 次は、「ではどうすれば根拠を得られるか」 と、いう話に持ち込めると思うのですが、 その1つの手段として、 これを命題として扱い肯定できるか、 又は否定すべきものなのかを証明する、 と、言う手法があるのではないかと思ったのです。 確かに他の手法により根拠を得ることも可能かも知れませんが、 今、他にどのような手法があり得るのか、 私の中にアイディアが浮かばない為に 「命題として扱い証明を試みて根拠とする」 と、言う流れに縋ってしまっている次第なのです。 もし他に根拠を得る方法があるならばその方法をも 又は、他に方法がある無いに関わらす証明に関して 御意見を更に頂ければ幸いです。 どうぞ宜しく御願い致します。

  • shift-2007
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回答No.11

>自己完結する裏付けなどもないでしょうか? それがあるなら >社会通念が虚無化すれば罪そのものもなくなる 社会通念など無視すればいいということになるような。

Nouble
質問者

お礼

御回答有り難う御座います。 自らの四肢が生まれながらに自らの所有である (と仮にさせてください) ように、 生まれながらに自己完結的に 所有関係が構築されている状態があると 私には思えます。 だからこそ、 人が他者を潜在的に所有している状態の有無が ことさら問題となると感じているのです。

  • shift-2007
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回答No.10

>彼しかいなくて社会が成り立たない場合 >彼はそれでも今なお、 >所有し続けてるのでしょうか? >私としては所有に無自覚でも >所有権に代わりがないと思うのです 所有権を裏付けるものが必要じゃないでしょうか。 裏付けとは客観性です。 誰から見てもその人の所有物だという納得のいく理由です。 社会が成り立たなければ客観性は望めませんよ。

Nouble
質問者

お礼

裏付けと言うことののでその点だけに言及しますね、 裏付けには他者から以外にも 自己完結する裏付けなどもないでしょうか?

  • shift-2007
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回答No.9

罪に関して考えるときは、 感情→社会規範→法律 の順で考るのが筋でしょうね。 最初に不快という感情がなければ社会規範(こういう事はやってはいけない)にはならないし、法律として規定もされないでしょう。 だから、最初の部分の不快な感情という意味において私と質問者さんの罪は同じものですね。 私は法律上の罪を言い、質問者さんは感情レベルの罪を言っているということですかね。 所有権に関しては「誰にとって、誰のものか」という風に考えないといけないのではないでしょうか。 例えば駅前に放置されている自転車は誰のものでしょうか。 1.購入した本人からすれば自分のもの 2.実はこの自転車は盗難されたもので、犯人は自分のものと思っている。 3.3か月以上駅前に放置されているので、近所の人は迷惑をしており、駅(JR)に対して撤去を求めている。つまり所有権は駅側にあると考えている。 4・或いは遺失物としてみなすなら、本来警察が管理すべきものではないのか。 そんな風に考えると、 >50歳になるまで『私』の四肢や思考は『私』のものではないのですか? という質問も「誰にとって」つまり、その所有権について考察している人は誰かということがファクターとして入ってくるのではないでしょうか。 私という自覚を持たない当人にとっては手足を自由に動かすことは出来るが私の物という概念はない。 他人から見れば明らかにその人のものである。 所有権というものを客観的にみた場合と、主観的にみた場合では見え方がまるで違うという事ですね。 例えば、死という現象を主観的にみると、 私は私の死を自覚できないので、私にとって私の死は無い、つまり、私は死なない。 となるのではないでしょうか。

Nouble
質問者

お礼

御意見有り難う御座います。 自覚かない状態 つまり無自覚時の所有権についてが ここ数日のポイントかな? と、感じるのですが、 無自覚なタイミングの有無に関しての ケースとして大きくに分けると 1、過去と現在の如何なる時も いわゆる所有していることについて無自覚 2、過去に故意かどうかに関わらず 所有している認識を持ったことがあるが 1度または複数回 所有について無自覚になった時を経て、 今も無自覚 3、過去に故意かどうかに関わらず 所有している認識を持ったことがあるが 1度または複数回 所有について無自覚になった事を経て、 今は所有意識を持つ 4、所有意識を持って以来 何どきも無自覚なことはなかった 彼がそれを所有している事実があれば もちろん他者から見たらば 彼はどのケースでも 所有し続けているのだと思いますが 彼しかいなくて社会が成り立たない場合 彼はそれでも今なお、 所有し続けてるのでしょうか? どう思われますか? 私としては所有に無自覚でも 所有権に代わりがないと思うのです 如何でしょうか?

  • shift-2007
  • ベストアンサー率14% (143/1013)
回答No.8

間違えた。 >ここの部分の「他方」と ではなく、 >ここの部分の「1方」と です。

Nouble
質問者

お礼

私の方がかなり間違えています、どうぞ御気になさらず。

  • shift-2007
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回答No.7

>1方が他方の心身を犯す ここの部分の「他方」と >例えて言うなら貴方の四肢や思考 はイコールなのですか? だとしたらちょっと無理があるかと。 >これは生まれながらに他者のものなのですか? 生まれながらに私のものではありませんよ。 だって、生まれながらに私という概念はありませんから。 もし私の親が「それはお前の物だ」と教えてくれるなら、親の社会通念 による所有権の設定ではないでしょうか。 >罪を貴方は問わずにいられるのですか? うーん、罪がないというのは法律では裁けないという意味です。 怒りという感情とは別ですよ。 私なら、逆に宇宙人を捕まえてヤフオクで売ります。 最低落札価格は一千万円です、お買い得です。 私の行為は罪に問えますか?

Nouble
質問者

お礼

まあでも辞書1つを見ただけでも規範となる規則に対する隷属が無くとも、 罪は規定しうるように感じるのは、変なのでしょうか? 私は逆に今回の辞書を読んで、更に >罪がないというのは法律では裁けないという意味です。 と、言う御意見に懐疑的な思考が深まりました。 私と貴方が語る「罪」という語句は 違うものを指しているのでしょうか? もっと違う言葉を使うべきなのでしょうか? 怒りが起こるのは当然だと思いますが、では何故怒るのですか? 物事の大半には理由がつきまといますよね、 1瞬の刹那が変遷を重ね思考を次々と構築して「怒り」を生むと思って良いのでしょうか? もしそうだとしたら、どういう心理の編成で「怒り」が紡がれるのでしょうか? 犯されたことに対し怒るのでは? それは誰が犯そうと怒りますよね? 『「本人の意を解せず、又はそれに反して扱う」という行為そのものに罪があるから それを許せず、怒りを覚える。』 と、するのはちょっぴょうしも無いことですか?

Nouble
質問者

補足

挙げさせて頂いた例に沿うと 「一方」が加害者「他方」が被害者になると思います、 関係性を示していると思います。 また、 「例えて言うなら貴方の四肢や思考」 と、いう内の「四肢や思考」は 「貴方」という存在にあいたいして、束縛又はコントロールを受ける側なのかなと思います? そういう意味では前文の「他者」や「思考」は 一部フラクタル的、又は入れ子的というのでしょうか? 近しい関係性があるようにも感じます。 この辺は私も曖昧にしかまだ考えが及んでません。 とろろで自我の認知について述べられている点に非常に興味と関心を持ちました。 此もまだ考えに整理が付いていないのですが、 貴方が「貴方」という認識を得る前に既に貴方は存在して、 貴方に隷属する四肢や思考も存在しています。 思考実験です、 「もし質問者たる『私』が50歳になって初めて自己を認識し得る存在だとして」 それまで『私』は自己を認識せず他者と関わり四肢を操り思考を重ねることになると思うのですが、 ここで質問です 50歳になるまで『私』の四肢や思考は『私』のものではないのですか? 50歳になるまで『私』のものでないなら、その行動の責任も『私』にないのでしょうか? 50歳になるまで『私』の身に繋がっている四肢は誰の神経指示を受け、誰に隷属して誰の支配を受けることになるのでしょうか? その四肢は誰のものなのでしょうか? もし誰のものでもないなら 誰もが『私』の意を介さずに扱って良いと言うことになるのでしょうか? 『私』はそんなこと承伏できません。 貴方もそうではないのですか? もう1つ 「罪」についてですが、 更にNifty辞書に頼ってみます、 するとこう書いています。 http://tool.nifty.com/oyakudachi/webapp/dictionary/search?&word=E3%81%A4%E3%81%BF&scope=&option=0&book0=0&book1=1&book2=2&book3=3&page0=&page1=&page2=&page3=&size=&item2=13653000&index3= 「罪」 1(名) (1)法律的・道徳的・宗教的な規範に反する行為。 「―を犯す」 (2) (1) に対して負うべき責任。また、それに対して科される制裁。刑罰。 「―に服する」「―を償う」「―に問われる」「人の―をかぶる」 (3)ある行為から生ずる、他人に対する負い目や責任。 「無沙汰の―を許されたい」「我はおん身等に対して何の―をもおかししことなし/即興詩人(鴎外)」 (4)特に、宗教の教えに反する行為。キリスト教では神の意志に背く行為をいい、仏教では法に背く行為と戒律を犯す行為をいう。罪業。 「―の意識」 (5)禁忌を破ること。 「生け剥ぎ・逆剥ぎ・屎戸(くそへ)、許多(ここだく)の―を天つ罪と法り別けて/祝詞(六月晦大祓)」 (6)欠点。短所。 「それを―と見なされ給はず/狭衣 3」 2(形動) 無慈悲なさま。思いやりがないさま。 「―なことをする」 ――が無・い 悪気がない。無邪気である。 「子供は―・い」「―・いいたずら」 ――無くして配所の月を見る 流刑地のような辺境の地で、罪人としてではなく普通の人として月を眺められたらさぞ情趣があることだろうの意。 「本より罪なくして配所の月を見んといふことは心あるきはの人の願ふ事なれば/平家 3」 ――を着・せる 無実の人に罪を負わせる。罪をかぶせる。 ――を着る 罪がないのに、その罪を引き受ける。罪をかぶる。 ――を悪(にく)んで人を悪まず 犯した罪は罪として罰し憎んでも、その罪を犯した人までも憎んではならない。その意を悪みてその人を悪まず。 -----以上引用。 確かに1の(1)や(2)は法律などの「規範」に規定している部分が覗けます。 が、それ以外はどうでしょうか? 「罪な方」と異性に言われて、いちいち方で裁かれることはないですし、 そもそもここで語られる「罪」は法に規定して言われることではないですよね? 言われる側が言う側を翻弄したり凌駕してしまったりした場合の、 その一部の状態がこの語句に当てはまるわけで 実力が勝ったからと言って法で裁かれては溜まったものではないですよね。 オリンピック選手や知識の高い人々は皆 留置所行きとなり、 それを嫌う社会は冴えない者ばかり、 でも尚 冴えないからこそ、その中ですらドングリの背比べをして告発し合う…、 うわ~、言ってて「サイテー」と思いました。 ちょっと横道に逸れましたね、失礼しました。

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