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扶養控除内の仕事・交通費と株の収入は?

現在、会社員の夫の扶養に入っています。 派遣で扶養内のお仕事がきまりそうなのですが、 103万円の壁、130万円の壁にからめて、 いろいろ調べてみたものの、 実際、私の場合どうなるのだろう?と疑問がでてきたので、 アドバイスお願い致します。 月84000円位(21日勤務で予想収入見込み)×12ヶ月=年収1008000円 とみているのですが、 これだとギリギリ103万円以下になりますが 例えば株での収入などが別に多少ある場合は、 ここにプラスされてしまうのでしょうか? また、交通費がもしかしたら交渉次第で出そうな感じなのですが、 下手にもらわないほうが、 結局は103万円以下の扶養範囲適用でお得なのでしょうか? 交通費は 月9660円×12ヶ月=年115920円 の見込みですので、 足すと 1123920円 年収103万円以上130万円以下となります。 税法上の扶養(103万円)に関しては、 交通費を含まない金額だけで計算されるのでしょうか? (他の方の質問を見ているとそんな感じだったので・・) 健保上の扶養(130万円)に関しては、 交通費は含まれて計算になってしまいますか? それでも、130万円以下だから、 特にデメリットはないのでしょうか。 書いていて、まだだんだん??まとまらなくなってくるのですが・・ 結局のところ、 交通費は、もし頂けるならもらったほうがお得だと思いますか? それと、夫の会社の家族手当対象の基準に 給与収入103万円、とあるのですが、 それは交通費や株など含まなくてもいいのでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。 簡潔簡単で構いませんので、 「あなたの場合は、こうなります」というようなことを さっとまとめていただけると整理がついてうれしいのですが・・ よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>例えば株での収入などが別に多少ある場合は、ここにプラスされてしまうのでしょうか? 「特定口座」で「源泉徴収あり」の選択をしてあれば、申告不要ですからプラスされません。 ただし、そうでない場合は申告が必要で、申告すればプラスされます。 >税法上の扶養(103万円)に関しては、交通費を含まない金額だけで計算されるのでしょうか? 通勤手段は車でしょうか、それとも公共交通機関でしょうか。 車だと距離に応じた非課税限度額があり、それを超えれば超えた分はプラスされます。 公共交通機関なら1か月100000円まで非課税なので含まれません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm >健保上の扶養(130万円)に関しては、交通費は含まれて計算になってしまいますか? そのとおりです。 ただ、交通費がいくらかは給料明細を見ないとわかりません。 源泉徴収票や役所が発行する課税証明などではわかりません(収入金額に非課税分の交通費は含まれていない)ので、実際、そこまで調査する健康保険は少ないのではないかと思います。 >交通費は、もし頂けるならもらったほうがお得だと思いますか? もちろんです。 前にも書きましたが、非課税の部分がありますので絶対に得です。 >夫の会社の家族手当対象の基準に給与収入103万円、とあるのですが、それは交通費や株など含まなくてもいいのでしょうか? 家族手当の支給基準は会社の規定です。 なので、何とも言えませんが、通常、103万円というのは「税法上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になっていること」ということが多いですね。 もし、そういうことであれば交通費(非課税分)や株(源泉徴収ありの場合)は含まなくていいです。 でも、税金上の扶養とは関係なく、とにかく「103万円を超える収入」があればダメ、という会社の規定になっているのなら含めなければいけないでしょう。 ご主人の会社に確認されることをおすすめします。 あと、参考までに仮に103万円を超えても、141万円未満ならご主人は「配偶者特別控除」を受けられます。 控除額は「配偶者控除」と同じ額の38万円から、3万円までで貴方の年収が増えるにしたがって段階的に少なくなります。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>扶養控除内の仕事… >現在、会社員の夫の… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >例えば株での収入などが別に多少ある場合は… 「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も、「収入」で規定されているのではありません。 前述のとおり、「所得」で 38万あるいは 76万以下です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【(株の) 譲渡所得】 「売価」から「買値」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 例えば株の「所得」が 10万あったとしたら、配偶者控除内に抑えるには給与による「所得」が 28万円でなければなりません。 配偶者特別控除内で良ければ給与所得は 66万です。 給与所得 28万は給与「収入」で 93万、66万は 131万です。 なお、株の譲渡所得が「特定口座源泉あり」の場合のみら、給与と足し算する必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >交通費を含まない金額だけで計算されるのでしょうか… 交通費が明確に区分支給されている場合は、一定の範囲で非課税です。 >交通費は、もし頂けるならもらったほうがお得だと思いますか… 税金とはそもそも、もらった額以上に取られることはありません。 もらえるものはもらっておかないと損をします。 >夫の会社の家族手当対象の基準に給与収入103万円、とあるのですが… それが間違いないのなら、日本語としては、給与以外の所得は考慮しなくて良いという解釈になります。 妻が会社員でなく個人事業主であれば、何百万儲けていようと、家族手当の対象になるということです。 とはいえ、家族手当はあくまでもそれぞれの会社が独自に決めていることです。 解釈の仕方もその会社独特のものがあるかも知れません。 正確なことは夫にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

端的に書きます。 扶養になれるか否かを計算するとき、株の利益は給与収入と合算します。 交通費は所得には含まれないので、もらえるならもらったほうが得です。 健保上は交通費も含んだと記憶しています。(自信なし) 家族手当は、法律ではなく会社の決め事ですからなんともいえませが、株の利益については、言わなければ分からないと思います。 ただ、会社が「所得を証明するもの」の提出を求めてきた場合、確定申告書の提出後であれば、「源泉徴収票」を提出してしまっているので、「確定申告書の控え」ということになり、会社も株の所得を知ることになります。 最後に、交通費は含めなくてもいいと思います。

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