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収入がいくらあれば、扶養控除からはずれてもだいじょうぶ?
恥ずかしながら税金関係まったく無知です。過去の質問も検索しましたが、よくわからなかったので教えてください。 このたび、結婚以来初めて仕事をもつことになった主婦です。仕事先から、扶養控除内の収入まででおさめるか、それ以上稼ぐか、ご主人と相談してくださいと言われました。 扶養控除内というのは年収103万円以内だそうですが、たとえばそれをギリギリ上回る110万円の収入を得たとして、主人のほうの増額された税金との差し引きはどのくらいになるのでしょうか。 いったい年収いくらくらい稼げるならば、扶養控除をはずされても問題ないと言えるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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ポイントは3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が懐に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が懐に入らなくなるわけです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、懐に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして110万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の31万に減ってしまいます。 この差額の7万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 70000×10%=7000・・・夫の所得税増 ということで7000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の31万に減ってしまいます。 この差額の2万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 20000×10%=2000・・・夫の来年の住民税増 ということで2000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から110万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 7000+2000=9000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで9000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から110万へ7万増えるのですから、所得税は5%なので 70000×5%=3500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで3500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 7000×10%=7000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで7000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から110万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 3500+7000=10500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで10500円増える訳です。 ということで二人合わせると 9000+10500=19500 今年の所得税と来年の住民税で19500円増えるわけです。 しかし収入は7万増えているので 70000-19500=50500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは50500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり収入になるのに、103万から110万に7万増えると50500と7割程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 パートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること つまり夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。
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- nik670
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あくまでも所得税額の面では奥さんの収入が103万 超えても141万までは配偶者特別控除がありますか ら旦那の所得税額は一気に高くなりません。 110万稼げば103万より7万多く収入が増えます が7万以上はsamkoさん旦那あわせても税金はUpしま せん。 でも問題なのは税金ではなく、旦那が会社からもらっ ているであろうと思われる家族手当(扶養手当)なん です。たいていの会社は103万以下なら家族手当を 支給するよ!ってなっていると思います。 これは会社によってまちまちなのでなんとも言えませ んがたいてい月1万くらいはもらっているのではない かと思います。 それをH19年1月から遡って全額返せなんてなるか もしれませんよ。 税金の心配よりも家族手当が無くなる方を心配した方 がいいですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます! 家族手当!!まったく思い至りませんでした。なるほど~ これが減額されるのがかなり痛いかもしれません。 さっそく主人に調べてもらいます! 有益な情報助かりました♪
- mukaiyama
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>仕事先から、扶養控除内の収入まででおさめるか… どんな会社にお勤めですか。 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >110万円の収入を得たとして、主人のほうの増額された税金… 【あなたの所得税】 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm はないものとして、 (110 - 103)×5% = 3,500円 【夫の所得税】 110 - 65 = 45万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm これより配偶者特別控除額は 31万円 (38 - 31) = 7万円 これに、夫の課税所得額に応じた税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算すれば、夫の増税分が分かります。 上記のほかに、住民税が夫、妻とも 10% かかります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とても詳しくご説明くださり、本当にありがとうございます! 扶養控除と配偶者控除の区別もつかず、お恥ずかしいです(^_^;) 貼って下さったリンクをたどって、きっちり理解したいと思います。 お忙しいなか、ご親切にありがとうございました!!
お礼
なんとご丁寧な回答を・・・ありがとうございます~!!! かんでふくめるようにやさしい言い回しで、私にもよくわかりました。 今回の雇用は、1回ごとに契約を結ぶというような形態になると思うので、私自身が社会保険に入るということはないんです。 なのでやはり、1と2について、きちんと調べたほうがいいようです。 103万を超えると、働いただけそのまま入ってくるわけではないけれど、全体をみてマイナスになることはない、ということですよね。あとは、主人の会社からの手当がどうなるか、確認したいと思います。 ご親切に本当にありがとうございました!!