• 締切済み

扶養控除などについて

基本的な質問ですみません。 以下のケース 私:正社員 妻(私の扶養):年収見込み(調整で130万円未満に) 子供(私の扶養):年収見込み(100万程度、103万円未満) 今年の年末でこのケースになりそうです。 現在は妻、子供ともに私の扶養に入り、社会保険料は私が払っています。 妻はパートですが、収入の調整のため勤務調整をしてもらう予定です。 ・妻は収入103万円超えるのは確実だが、扶養は外れるのか? ・全体として所得税にはどのように影響するのか? どなたか教えて下さい。 色々な情報を見ても私のケースがどうなるのかいまひとつはっきりしません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

1 年間給与所得が103万円を越えれば、税法上の控除対象配偶者にはなれません。   一月の給与額が108,334円以上の状態が3ヶ月以上継続することが確実なら、健康保険の被扶養者からも外れます。   家族手当は会社の規定により支払われるものですから、仮に控除対象配偶者になれないなら手当てを払わないというなら、支払がされなくなります。会社規定の確認を。 2 全体としての所得税計算は、旦那様の収入額が不明だと概算計算もできないです。 3 NO4回答さまが「確定申告で、、、、」と云われてますが、給与とりなら原則は「年末調整」で扶養控除の精算がされます。  例えば、年末調整で配偶者控除を受けてしまって、再年末調整(翌年1月31日までできます)に間に合わなかった場合には、本人が配偶者控除を外す申告書を提出します。  奥さん自体は年末調整で完了するはずですので、103万円を越えても確定申告は原則不用です。

kenmare0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。先日、総務に少しに聞いてみたら、103万円~130万円の間であれば総合して損はなさそうですが、妻が健康保険に別途加入するのは避けたいです。また、年末調整までにできるだけ手続きは完結させたいです。事前確認のため、回答者の皆様から頂いた情報で確認したいと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。 >現在は妻、子供ともに私の扶養に入り、社会保険料は私が払っています。 まず確認ですが、奥さんは「国民年金の第3号被保険者」、お子さんは「国民年金の第1号被保険者」。 また、奥さんとお子さんはkenmare0さんの加入している(職域保険の)健康保険の「被扶養者」ということで間違いないでしょうか? 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA とりあえず、この前提で回答してみます。 >妻は収入103万円超えるのは確実だが、扶養は外れるのか? 税金の「配偶者控除」は「年間の合計所得38万円以下」が要件なので「給与収入103万円(給与所得に換算して38万円)」を超えるとkenmare0さんは「控除」を受けられなくなります。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ただし、「年間の合計所得」が「38万円」を超える場合は「配偶者【特別】控除」が使えるので税金に関してはほとんど気にする必要はありません。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm なお、「住民税(都道府県民税+市町村民税)」は控除額が違います。 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 「給与所得の源泉徴収票」があれば以下の簡易計算機でどのように影響があるのか試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 ※所得控除は金額が分かっていれば合算してかまいません。 >全体として所得税にはどのように影響するのか? お子さんについては年間の合計所得金額が38万円以下なら影響はありません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ---------------- 「健康保険の被扶養者」について 「健康保険の被扶養者」の要件は「税金の控除の要件」とは【無関係】です。 加入者の多い「協会けんぽ」の要件は以下のようになっています。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 「協会けんぽ」以外の「○○健康保険組合」の場合は組合ごとに微妙に要件が違いますのでそれぞれ確認が必要です。 また、「収入」の要件は税金と無関係ですから「年間」が「1月~12月」とは限りませんし、「非課税枠内の交通費」も含む場合が多いです。 ちなみに、要件を満たさなくなった場合は「被保険者(enmare0さん)」が【自己申告】で保険者(保険の運営者)に「資格の削除」を申請しなければなりません。(通常は会社が窓口になります。) なお、「被扶養者」がいてもいなくても「被保険者」の保険料は変わりません。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ---------------- 「国民年金の第3号被保険者」について 「国民年金の第3号被保険者」の要件は「協会けんぽの被扶養者の」要件と同じです。よって、「協会けんぽ」に加入している場合は「健康保険の被扶養者」と「年金3号」の資格取得・資格喪失は必ず同じタイミングになります。 なお、「健康保険組合」の場合も、現状、「健康保険の被扶養者」と「年金3号」の手続きは同時に行うのが通例になっています。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※配偶者が1号でも3号でも、2号の保険料は変わりません。 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 ---------------- 「国民年金の第1号被保険者」について 1号は保険料自己負担ですからkenmare0さんの保険料には「無関係」です。 ただし、同世帯の世帯主には連帯納付義務がありますので、本人が払えない場合は世帯主が代わって納める必要があります。 その代わり、「生計を一(いつ)にする」親族の社会保険料を支払った場合は「社会保険料控除」として自分の「所得控除」に加算することができます。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ---------------- 会社の支給する「手当」について 会社によっては「扶養している(≒生活の面倒を見ている)家族」がいる従業員に対して「扶養手当」や「家族手当」などの名目で「上乗せの賃金」を支給することがあります。 支給される場合は家族の収入に上限を設けることが多いですが、その金額は当然ながら会社が独自に決めます。 ただし、「配偶者控除・扶養控除」の要件や「会社が加入する健康保険の被扶養者」の要件と同じにしていることも多いので、手当が支給されている場合は確認されたほうが良いです (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※申告時期(2/16~3/15)は非常に込み合います。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

kenmare0
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 また、色々な情報を加味して下さり感謝致します。 職場に確認して、頂いた情報を元に確認します。 (大変な仕事が片付いたのがさっきで、お礼が遅れてしまいました。)

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.5

・妻は収入103万円超えるのは確実だが、扶養は外れるのか? 所得税や住民税については、扶養控除はとれなくなります。健康保険については、130万円ならギリ外れませんが、勤務状況によっては、奥さんが現在の勤務先で社会保険に加入しなければいけないかもしれません。 ・全体として所得税にはどのように影響するのか? 所得税の配偶者控除の38万円(住民税は33万円)はとることができませんが、そのかわり配偶者特別控除をとることができます。130万円なら、所得税の場合21万円(住民税は16万円)の控除をとることができます。その差額分は所得税(住民税)が増えます。 また、障害者控除については、扶養ではないのでとることができなくなります。

kenmare0
質問者

お礼

配偶者特別控除について、改正があってからはしばらくは対象外でした。このようなケースで当てはまる可能性があるのですね。実際は世帯全体で考えてみないと分からないと思いますが、解説ありがとうございました。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.4

アルバイトなどで給与収入が103万円を超した家族は配偶者控除(妻)、扶養控除(子供)いずれも対象外となります。通常、確定申告で修正することになります。 税務上は所得金額38万円が上限という規則ですが、所得金額を出す時に給与から65万円引いて良いので65+38=103万円が上限となります。103万円を超えた人はそれぞれで確定申告すべきことになります。 税とは別の話になりますが、妻の年収が130万円を超すと健康保険も対象外となりますので不利です。妻だけ一人で国民健康保険に加入せねばなりません。ただし年収130万円というのは今の収入の金額で、昨年の収入ではありません。(オフレコですが、手続きが面倒なので毎年130万円を超すのでなければ(1年限りなら)健康保険の方は手続きせずごまかすのもアリかもしれません。健康保険組合は税務署ほど厳しくは追いかけてこないと思われるからです)

kenmare0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。妻の収入は130万円を大幅に増える見こみはありません。健康保険で考えると、影響する収入130万円未満になるようにするのがベターということですよね。保険は将来にも大きな要素なので、しっかり考えてみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>現在は妻、子供ともに私の扶養に入り… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルに扶養控除とあるので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >・妻は収入103万円超えるのは確実だが、扶養は外れるのか… しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 で、103万円を少々超えたとしても、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。 >収入の調整のため勤務調整をしてもらう予定です… そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kenmare0
質問者

お礼

説明不足ですみません。タイトルもうまくありませんでした。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) 全てを考えています。 3.に関しては外れないようにしたいのが前提です。扶養手当が無くなるからです。後は、大きなのは2.保険でしょうか。 もし、妻が独自に加入するとなると影響は大きいと考えてしまいます。 2.と3.がウエイトは大きいと思いました。 参考になります。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>妻は収入103万円超えるのは確実だが、扶養は外れるのか? そのとおりです。 正確には「控除対象配偶者」から外れるということです。 でも、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥様の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 奥様の年収が129万円としたら、控除額は16万円です。 なお、配偶者特別控除を受けるためには、会社の年末調整のときに会社からもらう「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に必要事項を記載して提出する必要があります。 >全体として所得税にはどのように影響するのか? 貴方の所得税の税率がわからないのではっきり言えませんが、普通の所得なら10%か20%でしょう。 220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=22000円 もしくは、44000円 の増税です。 また、住民税が 170000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(所得に関係なく)=17000円 の増税です。 でも、奥様が稼いだ以上に奥様や貴方に税金がかかることはありません。 130万円未満で健康保険の扶養をはずれなければ、奥様が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

kenmare0
質問者

お礼

他の回答頂いた内容も含めて、今出来ることは限られていて、妻の収入が、可能であれば、130未満に収めること(130万円~頑張って170万円、の間になりそう)がベターのように思えてきました。将来共に妻が170万円を得られる保証もありません。少し難しい選択ですが、やはり130未満に収める方向のように思います。 数万円でも惜しい家計においては、このやや難しい仕組みはもう少し単純にならないかと思います。 回答ありがとうございました。

  • ennalyt
  • ベストアンサー率29% (398/1331)
回答No.1

税務相談室に電話すると、サクッと教えてもらえますよ。 最寄りの税務署にかけると自動音声なので、 指示された番号を押すと、税務相談室に繋がります。 匿名での相談でも構わないそうです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case1.htm

kenmare0
質問者

お礼

パソコン不調などの理由でしばらく離れていました。初めに回答頂き、お礼入力がこんなに遅くなって申しわけありませんでした。妻の勤務調整も出来て、ひとまず130万未満にしました。年末調整の時期になり、勤務先には書類を提出しました。改めまして回答ありがとうございます。

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