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健保の扶養判定時における年収(被保険者)の考え方
よろしくお願いします。 健康保険の被扶養者(60歳以下の非障害者)の判断基準として収入見込みが130万円以下でかつ被保険者の収入の2分の1以下があります。 ・被保険者(夫)の年収見込み額:200万円 ・妻の年収見込み額:110万円 このケースでは2分の1以下の条件が満たせないため扶養(被扶養配偶者)にはなれないと思います。 政府管掌健康保険では上記のケースでも生計維持関係を総合的に勘案してくれるとのことで130万円を超えない限り被扶養配偶者になれそうです。 一方、組合管掌健康保険では厳密に2分の1ルールを適用しているところが多々あり被扶養配偶者になれません。(年金の3号にはなれると思いますが) [質問内容] 扶養判定時における被保険者(夫)の年収とは、勤め先の給与収入以外も考慮した総収入のことなのでしょうか? もし被保険者(夫)が副業とかで年間60万程副収入見込みがある場合には、被保険者の総収入見込みは200+60=260万円となり、妻の収入が110万円見込みでも被扶養配偶者になれるのではと思います。(この副収入見込みを説明することが難儀かもしれませんけど) それとも被保険者(夫)の収入の考え方も組合管掌健康保険ごとに違うので直接確認するしかないでしょうか?
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- jfk26
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>扶養判定時における被保険者(夫)の年収とは、勤め先の給与収入以外も考慮した総収入のことなのでしょうか? それはないでしょうね、そもそも保険料の計算の基になっている標準報酬額は勤め先の給与(4月~6月まで)のみから割り出されているのですから。 >もし被保険者(夫)が副業とかで年間60万程副収入見込みがある場合には、被保険者の総収入見込みは200+60=260万円となり、妻の収入が110万円見込みでも被扶養配偶者になれるのではと思います。(この副収入見込みを説明することが難儀かもしれませんけど) 副業の分も本業の会社に報告して、その分も入れて保険料を計算してるわではないのでしょう(現実にはそのようなことは出来ないと思いますが)、それなのに扶養の認定のときは副業分も入れて認定してくれと言うのは無理でしょう。 >それとも被保険者(夫)の収入の考え方も組合管掌健康保険ごとに違うので直接確認するしかないでしょうか? 健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないので、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということはたしかです。 ですからダメ元で聞いて見てもいいですが、可能性は低いと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お盆明けたので健康保険組合に本件確認してみました。 ・2分の1基準は厳密に適用する。申立書の類を提出しても考慮できない。(予想通りに撃沈) ・被保険者に副収入がある場合、被保険者の本業での収入(通常2分の1基準に該当してしまう収入ではボーナスが無い場合が多いので収入=標準報酬月額×12ヶ月)に加算して総合的に扶養判断する。 ・ただし副収入の安定性が高いこと。(一発屋的な臨時収入ではNG…) もし副収入が認められたとしたら標準報酬月額もその分上がるのか?に関しては聞き忘れましたが、上がらないとやはり片手落ちですよね。 上がるとなると被保険者の健康保険料&厚生年金も上昇するのでトータルで考えないと意味がないですし。 また副収入の安定性を認めてもらう事自体ハードルとして高そうなので、結局副収入は加算できないと捉えた方が現実的だと感じました。 ボーナスが無い場合標準報酬月額が現状22万円前後(年収264万円)だと、将来標準報酬月額がランクダウンすると被扶養者の収入基準が130万円より下がってしまいます。私達夫婦も知らない間に被扶養者認定基準からはずれないよう注意していきたいと思います。